相続人間で協議が整わなかった場合、遺産分割調停を申し立てます
2018.08.08
毎日、暑い。 ほんとに暑い。
季語で表すところの極暑で毎日が炎暑で酷暑です。
字に表すだけでも暑さを感じます。
この「暑い」って漢字なのですが、「暑い」に限られたことではないのですが、
なぜ、漢字(文字)を見ただけで暑さを感じるのでしょう?
これは、「視空間認知」という脳の働きで、目から入ってきた情報を処理し空間の全体的なイメージをつかむための機能で、
ものとの距離感や奥行き、文字や形を把握するときに使われるそうです。
なるほどね。 じゃあ、外国人(英語圏)は、HOTという単語をみて、暑さをかんじるのかな?
ってことを、この暑さの中、チコちゃんに叱られないように思ってみたりしました。
先日閉幕したワールドカップ、
(ベルギーに優勝して欲しかったなぁ)、今は高校野球真っ盛り。
この暑さの中、ほんと熱中症には、気を付けてくださいってマヌケな事しか思いつかないんですが。
さて、これからが本題
一般に所有権移転登記と言えば、何かしらの原因があって(売買であり贈与であり財産分与だったり)
今の所有者から新しい所有者に権利が移転するのですが、
そういった場合に共同申請が原則で、例えば、登記義務者(今の所有者)つまり「登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人」
と登記権利者(新しい所有者)つまり登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者で、
売買でいうところの売主・買主が共同してしなければなりません。
勿論例外もあって、例外というか、単独で申請出来る所有権移転もあります。
代表的な例として、相続による所有権移転です。相続人から単独で申請が出来ます。
ただし、単独で申請出来ると言っても他に相続人がいればみんなで協議して、話がまとまって相続人を決めますし、
他の法定相続人は遺産分割証明書に署名と実印で押印しますので、ニュアンスとしては共同申請(協力すると意味において)に近い感じなのですが。
しかしながら世の中、相続にしても売買や財産分与にしても、そうそう皆さん
話がまとまるとは限らないわけで、そうなった場合にどーすんのって話なんですけど
相続にしても、協議でまとまればいいのですが、まとまらない場合で、なんとかまとめたい
場合に家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをします。
調停で決着が付けば、家庭裁判所からの調停調書の正本を添付して相続人が単独で、申請出来ます。
調停でまとまらなければ、審判が下されることになって、遺産分割審判書により
相続人が単独で申請出来ます。
ただし、高等裁判所への即時抗告が可能なので、審判書だけでは、法務局はその内容がちゃんと確定してるのかを判断することが出来ません。
よって、登記申請に際して確定証明書を添付する必要があります。
このように当事者間で揉めた結果、裁判所の判決に基づいて不動産を名義変更する場合は例外が認められています。
つまり権利者による単独申請が認められているという点です。
上記のように、不動産の登記申請は権利者と義務者による共同申請が原則ですが、判決を取得した場合には
義務者の協力が得られる見込みがないので、権利者の単独申請を認めているわけです。
ですので、単独申請を認めるからには、裁判所での判決等が必要になるわけです。
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