今日は、何の日?
2016.12.02
もう12月ですねえ~。何か年を取る度に1年が過ぎるのが早く感じてしまう島崎です。
何なんでしょうね?この現象って。毎日が充実してるんだっ!って事にしときましょ。
まぁ、年を重ねることは、良いことなんですけどね。
さて、12月2日、この日は何の日か皆さんご存知ですか?
ドラミちゃんと誕生日なんですね。今から98年後の2114年の12月2日が、誕生日
なんだそうです。
うちの息子君は、あまりドラえもんには、興味がなく、「ベイブレード」にはまってまして
暇があれば、(無くても)遊んでおります。3 2 1 ゴ~~ショート!
では、本題。
前回のブログで、オンライン申請の話をしましたけど、例えば所有権移転はA事務所
抵当権設定がB事務所なんてなった時どうすれば、いいの?って話。
そんなことってあるの? って感じなんですけど、これ結構あるんですね。
例えば、不動産会社さんから売買の依頼があって、売買代金を銀行から借り入れる
(いわゆる住宅ローンですね)って場合に、「今回は銀行の指定の事務所があります」
って時ですね。
当然A事務所とB事務所とが、バラバラに申請する訳にはいかないので(抵当権設定の申請にはその物件の権利証が必要書類なので、
別々申請すると今回新しく出来る権利証が無い状態のまま抵当権設定申請になるから。そうすると書類不備で補正、もしくは却下されます。)
連件申請と言って、一緒に提出します。
書面で申請する場合は、取引が終わった後に「では、○○時に法務局で」てな具合で待ち合わせをして一緒に提出します。
では、オンライン申請の場合は、どうするのか?
通常、オンライン申請は、事務所のパソコンから法務局に送信します(雑に言うとメールを送信するみたいな要領です。)
では、A事務所にB事務所の人が来て「すいません、ちょっと、パソコン借りますよ」って感じで同じパソコンで送信するのか?
いえ、違います。
オンライン申請の場合は、出来ないのか?
いえ、違います。
B事務所にA事務所の人が来て・・
いえ、それも違います。
それぞれの事務所パソコンで出来るんです。
具体的には、まずA事務所が「所有権移転登記」を申請し、その際、申請書(申請情報)に「本件所有権移転の登記と、○月○日付で後に申請される
抵当権設定の登記(代理人B事務所)とは連件扱いとされたい」と記載し
A事務所は、B事務所にFAXなどで、登記の受付番号を知らせます。
受付番号を受けたB事務所は、「抵当権設定登記」の申請書(申請情報)に
「本件抵当権設定の登記と、○月○日受付第○○号(代理人A事務所)の所有権移転登記とは連件扱いとされたい」と記載して申請します。
こんな感じで、異なるA・B事務所が連携してオンライン申請します。
まぁ、無理やりすぎるとは、言わないまでも ねぇ~って感じよね
それでは、また。
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