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司法書士もドキドキ。元保留地の所有権移転登記手続きに必要となる権利証

2018.05.28

早いもので、5月も終わりですねぇ。

来月は当たり前ですが、6月で、当たり前ですが1年の半分です。

梅雨入りして、蒸し蒸しする時期になりますなぁ。

 

どーも、今晩は島崎です。髪伸ばしてたんですが、ここ最近の暑さに

負けて、嫁さんに息子と一緒に風呂場でパン一で髪を切ってもらいました。

 

そんなどーでもいいプライベートはさておき、先日の売買でこの仕事してて

初めての体験をしました。

別にそんな大げさではないんですが、分譲マンションの所有権移転で、当該の

部屋の登記事項証明書を上げてみたら、元保留地だったんです。

 

保留地??

ざっくり言うと、土地の登記簿が出来てない状態でマンションが建ったという

感じ。 当然土地はあるんだけど、まだ換地処分がされてなくて、どこどこの

土地って地番がないから土地に関して登記簿が出来ない。

当然、土地の上にマンションが建つから、実際上土地は存在してるんですけど。

(建物が、ふあふあ空中を彷徨ってる訳ではないんですが、なんか説明が難しい)

 

このマンションは、換地中に完成し分譲済になってるんで、権利書は、建物だけ

の状態ですし、住宅ローンの抵当権も建物しか及んでない状態です。

 

換地処分が終わると(このマンションは、2年間かけて終了したようですが)、

今度は、マンションの底地の登記簿が出来て、持分移転でマンションの所有者

に土地の権利書が法務局から発送されることになります。

 

そうすると、マンションの謄本に敷地権(建物の底地)の表示が入り、ご丁寧に

住宅ローンの抵当権設定の欄にも、建物しか担保に入ってないよの表示が入ります。

(この場合、銀行は、この敷地権も担保に入れますよの登記をするのですが)

 

で、通常一般的なマンションの権利証は、土地と建物が、最初っから一体化してるんで

建物の謄本の受付番号記載の権利書があれば、土地・建物両方あるって事なんですが、

今回の場合は、建物の謄本の受付番号の権利書は、あくまでも建物のみの権利書で

土地の権利書もいるって事です。これを、見落とすと冷や汗もんの一大事な訳で、

そう、所有権移転が、出来ないんです。

 

 

幸いにも見落とさずに(えらい)、お客様に両方の権利書をアナウンスできましたが

保留地を見落として、いつもみたいに、建物の謄本の受付番号だけでアナウンス

してたらと思うとゾッとします。

 

しかし、最初の購入から、2年後に土地の分ですよって権利書が来るってのも、

ちゃんと一緒に保管しておくってのも、難しいなぁって思うのは、僕だけでしょうか?

 

PS 今回の売主さんは、ちゃんと両方保管してらして、無事に取引が完了しましたが。

両方権利書があるのを確認したときは、もうホントにハグしたくなるくらいな

嬉しさでした。

 

 

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