住宅用家屋証明書のメリットと取得条件
2017.11.28
私たちはよく、一戸建てやマンションなどの不動産の購入に伴う不動産登記に携わらせていただいています。
まず、仲介業者さんや不動産の購入者と登記に関して打ち合わせをする際にまず、確認することは、購入する不動産が「居住用」か「事業用」かを確認します。なぜこの確認をするかというと、「居住用」の場合だと「住宅用家屋証明書」を取得することができるからです。
この「住宅用家屋証明書」を取得するとたくさんのメリットがあります。
主なメリット
1.不動産登記の際の登録免許税の軽減を受けることができます。
※建物の所有権移転登記の登録免許税の税率が、
住宅用家屋証明書が取得できる場合 ⇒税率が「1000分の3」
住宅用家屋証明書が取得できない場合 ⇒税率が「1000分の20」
※抵当権設定(住宅ローンの担保設定の)登記の登録免許税の税率が、
住宅用家屋証明書が取得できる場合 ⇒税率が「1000分の1」
住宅用家屋証明書が取得できない場合 ⇒税率が「1000分の4」
2.住宅ローン控除により所得税の軽減が受けられます。
3.不動産取得税の軽減が受けられます。
などのメリットがあります。
「住宅用家屋証明書」を取得するためには、「居住用」であることが、まず、大きな条件ですが、その他にも、様々な条件があります。
条件1:「居住用」であること
「居住用」つまり建物の購入者が当該家屋の所在地に住むことが条件です。そのために、住民票を当該家屋の所在地に移す必要があります。
条件2:取得の日以前の建築年月日が20年以内もしくは25年以内の建物
新築建物の住宅用家屋証明書を取得する場合は問題ないのですが、中古物件を購入する場合は、その建物の取得日が新築年月日から20年以内もしくは25年以内でなければなりません。
建物の構造によって、20年以内もしくは25年以内が決まります。
①建物の取得日が新築年月日から25年以内となる建物の構造(6構造)
石造 れんが造 コンクリートブロック造 鉄筋造 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造
②建物の取得日が新築年月日から20年以内となる建物の構造
上記①に記載された建物の構造以外のもの 例:木造 軽量鉄骨造など
条件3:床面積が50㎡以上の建物
登記において居住用の建物を「居宅」とされていますが、「居宅」の床面積が50㎡以上なければなりません。
「居宅」の床面積が1階が30㎡、2階が30㎡であれば、1階と2階の床面積を合計すると50㎡以上になるので、住宅用家屋証明書を取得することができます。
以上がおもだった住宅用家屋証明書を取得する際の条件になります。
上記の条件に該当していない場合は、住宅用家屋証明書を取得することができないのですが、場合によっては取得することが可能なことがあります。
また、上記の条件に該当しているのに、住宅用家屋証明書を取得することができない場合もあります。
どちらだろう・・・判断できないときや、住宅用家屋証明書を取って、様々なメリット受けたいときには、是非、ふくおか司法書士法人にご相談してください。
住宅用家屋証明書の取得から、その後の所有権移転登記や所有権保存登記までお手伝いさせていただきます。
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