コラムColumn

合同会社が利益相反取引をするときに必要な手続き

2023.11.30

会社とその会社の役員が取引するときは、
「これは利益相反取引ではないか?」に注意しなければいけません。
利益相反取引であれば、然るべき機関で承認決議が必要だからです。

今回は合同会社が利益相反取引をする場合に必要な手続きについてまとめてみました。
会社と役員の不動産取引を予定されている方はご参考にされてみてください。

利益相反取引とは

まず、利益相反取引とはどんな取引を指すのでしょうか。
利益相反取引を私なりに簡単に説明すると、
「一方が得をすると一方が損をしてしまう取引」です。

合同会社の利益相反取引について具体例で解説していきます。

合同会社の利益相反取引 具体例

例えば合同会社Aの社員が所有する不動産を合同会社Aに売却する場合、利益相反取引になります。
買主:合同会社A
売主:合同会社Aの社員

不動産の取引は一方が得をすると一方が損をしてしまう取引の代表例です。
何故かというと、
買主である合同会社Aは不動産をできるだけ【安く買いたい】
売主である合同会社Aの社員はは不動産をできるだけ【高く売りたい】
【安く買いたい】と【高く売りたい】って両方実現するのは不可能ですよね。

安く買って買主が得をすると売主は損をしてしまう
⇒一方が得をすると一方が損をしてしまう
⇒これぞ利益相反の代表例なのです。

そしてこの利益相反取引となった場合、
一般的な不動産売買にプラスアルファで手続きが必要なのです。

必要な手続き

合同会社が利益相反取引をする場合、
社員の過半数の同意が必要です。

不動産登記の際はこの同意書を添付する必要があります。
ここで注意が必要なのは合同会社の社員とはどこまでの範囲を指すのか?ということです。

同意が必要な社員

合同会社には大きく分けて2種類の社員がいます。
①社員:出資のみしている社員
②業務執行社員:出資+経営をしている社員

利益相反取引の同意は、①+②の社員の内の過半数の同意が必要です。
例えば、
①社員:2名
②業務執行社員:3名(内、1名が取引相手)
の場合、取引相手を除いた4名の社員の内、3名の同意が必要ということになります。
※①の社員は登記に名前が載っていないので、定款で確認が必要になります。

そして、法務局へ不動産登記申請をする際は、
この同意書に社員がそれぞれ実印で捺印して印鑑証明書の添付が必要です。

定款で排除ができる

因みに、利益相反取引時の社員の同意については、定款で「不要」とすることが可能です。
定款にこの定めを置いておけば、承認は不要ですがちょっと冒険ですよね。。

社員が1人の場合

ここまで社員が数名いる合同会社の手続きについて説明しましたが、
社員が1名のみで、その社員と取引する場合はどうなるのでしょうか。

もう一度復習すると、利益相反取引は「一方が得をすると一方が損をしてしまう」取引です。
社員が1名のみでその社員と合同会社が取引する場合、
安く買いたい人と高く売りたい人が同一人物ということになります。

これって決議する必要ないですよね。
誰が何のために決議するのかよく分からないですし。
ということで、社員が1名のみでその社員と利益相反取引をする場合は、承認決議は不要です。

じゃあ何も書類は必要ないの?というと、
多くの場合、法務局から定款の添付を求められます。
先程説明した登記に載っていない社員がいないことを確認するためでしょうか。

不動産登記はふくおか司法書士法人へ

今日は合同会社の利益相反取引についてまとめてみました。
不動産取引といっても、色々なパターンがあり、
法務局へ提出する書類も様々です。

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