コラムColumn

株券の廃止

2023.11.10

突然ですが、スポーツ界はイケメンの宝庫です。
最近、海外サッカーとF1熱が大盛り上がで
daznに加入して毎週末推しの選手やらレーサーやらをみてきゃーきゃー言ってます。
スポーツ観戦ならぬ、イケメン観戦です。
皆さんも是非お時間が許す限り、宝探しをしてみてください。

さて、今日は「株券の廃止」についてです。
最近「株券」ってあまり聞かないですよね。

なぜ聞かなくなったかというと、
平成18年の会社法施行や平成21年の証券電子化などが関係しています。

まずはこれまでの株券の取扱いの流れについて簡単に説明します。

株券の歴史

歴史ってほど大それたことではありませんが、
何故最近株券をあまり見聞きしないのかについて少しだけ説明します。

最近の株券事情は、
原則:株券発行しない
発行したかったら定款で定めて登記してね。
となっています。

これは、先にも書きましたが、平成18年の会社法施行が関係しています。
この会社法施行前は株券発行の原則が逆でした。
原則:株券を発行する。
ということですね。
しかし、株券を発行するとなると、
会社側はコストがかかるし、渡された株主側も紛失しないようにと管理するのも結構面倒なものです。
そこで原則を逆にしちゃおうということで
原則:株券発行しない。となったのです。
しかし株券を発行したい会社もあるので、
発行したい場合は定款に発行する旨を記載してきちんと登記しましょうね。というルールに変更されました。
さらに平成21年に、上場会社の発行する株券は全て廃止され電子的に管理されることになりました。

ルールが変更されてから「我こそは」と株券を積極的に発行する会社は殆どおらず、
株券を見聞きすることが少なくなったということなんです。
実際、私が担当した会社設立でも株券を発行した会社は0件、
既存の会社でも株券を発行している会社はほんの数件程度です。

では、現在株券を発行することにしているけど、
これを廃止して株券不発行にしたい場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。

株券を廃止する手続き

株券廃止の手続きでポイントとなるのは、
【株券を実際に発行しているかどうか】です。
これによって必要な手続きが大きく変わってきます。
具体的にはこんな感じです。

株券を発行している場合

1.株主総会で株券を廃止する旨の定款変更決議をする
2.株券を廃止する旨の公告【かつ】株主に対して個別通知をする
3.法務局へ登記申請する

株券を発行していない場合

1.株主総会で株券を廃止する旨の定款変更決議をする
2.株券を廃止する旨の公告【又は】株主に対して個別通知をする
3.法務局へ登記申請する

見比べると大きな違いはないように見えまが、
「2」の【かつ】と【又は】で大きな違いがでてきます。
(株券発行会社⇒公告と株主に対する個別通知どちらも必要)
(株券不発行会社⇒公告か株主に対する個別通知どちらかでOK)

何故こんな違いがあるかと言うと、
株券を実際に発行しているなら「株券廃止しますよー」ときちんとお知らせする必要がありますが、
発行してないならそこまで厳密にする必要もないだろうという理由です。

ではこの公告と通知、実際どのようなことをするのでしょうか。

公告する

株券廃止公告は定款で定めている方法によって行います。
これは登記事項なので登記を確認したら公告方法を確認することができます。
例えば「官報に掲載してする」となっている場合は、官報公告が必要になります。
官報公告する場合は、掲載会社に依頼して掲載することになりますが、
費用も実費だけで数万円かかりますし、
依頼してから実際に官報に掲載されるまでに2週間くらいはかかります。
さらに掲載から2週間経過しないと株券を廃止することはできません。
ここだけで4-5週間かかることになります。

株主に個別通知する

これはその名の通り、
株主に対して個別に株券を廃止する旨をお手紙などで通知します。

株券を発行していない場合は、
この公告か個別通知どちらかでOKというルールになっているのです。
どちらかがいいかは、株主の人数などにもよると思います。
株主が数える程度であれば個別通知の方がコストはかからないですし、
相当数いるのであれば逆に官報公告をしてしまった方がコストや手間はかからないです。
どちらもやらなければいけないのと、
どちらか都合のいい方だけで済ませられるのでは
コスト・管理・時間などで大きく違ってきますよね。

登記申請

株券廃止の効力発生日から2週間以内に登記申請をします。
廃止の決議をしたときの株主総会議事録や、
官報公告などを添付します。

株券を発行していない会社は、
官報公告や通知書のかわりに「株券を発行していないことを証する書面」
を作成して代わりに提出することができます。

登録免許税

登録免許税は3万円です。

会社の登記はふくおか司法書士法人まで

株券廃止の手続きは公告や通知など
ふくおか司法書士法人では官報公告の手配や書類作成などもサポートしています。
会社の登記手続きでお困りの際はふくおか司法書士法人までお問合せください。

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