コラムColumn

「忙しいから代表取締役を予め選んでおこう!」はあり?

2024.03.12

取締役と代表取締役の地位は一体となっており、
取締役の任期が切れると代表取締役も退任するので、選定しなおす必要があります。
代表取締役を選定する方法についてはいくつかありますが、
取締役が代表取締役を選定することにしている会社では、
原則として取締役が集まる必要があります。

会社の規模や取締役の人数にもよりますが、
代表取締役を選定するためだけに取締役が集結するのは難儀だなあ、、ということもあるかと思います。

じゃあ代表取締役の退任はまだ先だけど、
ちょうど取締役が集まったからこの機会に代表取締役を選定しておこう。
ということはできるのでしょうか。

今日はそんな代表取締役の予選(退任はまさ先だけど予め選定しておくこと)についてご紹介します。

代表取締役の予選はできる?

代表取締役の選定について定款で以下のように定めている会社では、
代表取締役を選定する場合、原則として最低でも取締役の過半数が集結する必要があります。

・取締役会設置会社で特に定款の定めを設けていない会社
・取締役会非設置会社で定款で「取締役の互選」としている会社

そして、代表取締役が退任す主なタイミングは以下の通りです。
・取締役の任意が満了する
・辞任する
・解任される

上記のような場合に取締役が集まって代表取締役を選定する必要がありますが、
予選ができるかどうかはいくつかポイントがあります。
今日は取締役の任期満了により代表取締役が退任する場合の予選について具体例でみていきます。

代表取締役の予選ができるパターン

ちびマルコ株式会社はこんな会社でした。

・取締役会設置会社
・取締役メンバー:まるこ たまえ ともぞう
・代表取締役:まるこ

取締役の任期が令和6年3月31日で満了するため、代表取締役も選定しなおす必要があります。
令和6年3月10日に、まるこ、たまえ、ともぞうが偶然揃ったので、
「皆忙しいしこの機会に代表取締役を選定しておこう」という話になりました。
そして全員一致で引き続きまるこを代表取締役に選定しました。
その後、令和6年3月31日に株主総会が開催され、
取締役としてまるこ、たまえ、ともぞうが引き続き選任されました

これは代表取締役の予選が有効なパターンです。
予選が有効になるためのポイントが2つあって、
①予選時(令和6年3月10日)と効力発生時(令和6年3月31日)の取締役のメンバーが同じであること
②予選時(令和6年3月10日)と効力発生時(令和6年3月31日)の期間が1か月程度であること
です。

因みに、1か月というのは巷の肌感覚なので、
1か月過ぎてる予選が絶対NGというわけではないようです。

ではこれを踏まえて予選NGなパターンをご紹介します。

代表取締役の予選ができないパターン

ちびマルコ株式会社はこんな会社でした。

・取締役会設置会社
・取締役会設置会社
・取締役メンバー:まるこ たまえ ともぞう
・代表取締役:まるこ

取締役の任期が令和6年3月31日で満了するため、代表取締役も選定しなおす必要があります。
令和6年3月10日に、まるこ、たまえ、ともぞうが偶然揃ったので、
「皆忙しいしこの機会に代表取締役を選定しておこう」という話になりました。
そして全員一致で引き続きまるこを代表取締役に選定しました。
その後、令和6年3月31日に株主総会が開催され、
取締役としてまるこ、たまえ、ひろしが選任されました。
ともぞうは残念ながら落選です。

この場合、予選はできません。
なぜなら、予選時(令和6年3月10日)の取締役:まるこ たまえ ともぞう

効力発生時(令和6年3月31日)の取締役:まるこ たまえ ひろし
同じメンバーではないからです。

「折角予選したのに意味なかった、、」ということがないように
事前に確認しておきたいところですね。

代表取締役の選定は必須?

因みにですが、取締役会を設置していない会社の場合、
代表取締役の選定は必須ではありません。
原則、各自代表なので、選定しなければ全員が代表取締役として登記されることになります。

選定したい場合は定款に以下のような記載が必要です。
①直接代表取締役の名前を記載する
②取締役の互選で選定すると記載する
③株主総会で選定すると記載する

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コロナの影響でオンライン会議が普及し、
取締役会などもその都度集まることが少なくなった会社もあるかと思います。
しかし「オンラインはちょっと苦手だな、けどわざわざ集まるのも大変だな」という場合には
予選という方法も選択肢の1つになるかもしれません。

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