会社の設立は平日しかできないのでご注意ください
2021.12.27
もうすぐ、待ちに待った年末年始。
「今年こそは寝正月」を目標に
こつこつと部屋の片づけを済ませて、
多少太ってもいいように体重管理も万全です。
さて、この時期になると
「登記申請はいつまでできますか?」
という問い合わせが増えてきます。
「登記申請はいつまでできますか?=法務局はいつまで開いていますか?」
ということです。
法務局が開いていないと登記申請ができないからです。
不動産取引であれば融資実行の日に登記申請が必要です。
たとえ銀行が開いていても、不動産屋さんが元気に営業していても、
肝心の法務局が開いていなければ登記申請ができません。
なので関係者は「法務局はいつまでやってるの!?」と気になるのです。
そしてこれは不動産登記だけではなく、
会社の設立登記にも大きな影響を及ぼします。
なぜなら、会社の設立日は法務局が開いている日しか指定できないのです。
なぜ会社の設立日は法務局が開いている日しか指定できないのか
なぜ設立日を法務局が開いている日にしか指定できないかと言うと
「登記申請日=会社の設立日」だからです。
登記を申請した日が会社の設立日になるので、
登記申請ができない土曜や日祝日、年末年始等は
会社を設立することができないのです。
設立以外の各種変更日付は法務局が開いていない日でも指定できる
会社の設立日の場合は平日のみですが、
役員の就任や本店移転、目的変更等の各種変更手続きはどうでしょうか?
これは、平日ではない日でも変更できます。
なぜなら、この各種変更手続きは
「変更した日から2週間以内に登記してね」
と会社法で決められており(会社法915条1項)
登記申請した日が変更日というわけではないのです。
曜日を気にせず自由に変更日を決められるということです。
2週間とはいつからいつまで?
因みに、この2週間のスタートは「変更日の翌日から2週間」です。
「初日不算入」と言ったりします。
例えば1月5日を変更日とした場合、1月6日から2週間となるので、
登記申請期限は1月19日となります。
2週間を過ぎると登記申請できない!?
登記申請期限は2週間以内と定められていますが、
2週間を過ぎたからといって登記申請できないわけではありません。
何年経っても登記申請は可能です。
しかし、変更日から時間が経ちすぎていると
登記懈怠として過料がかかってくる可能性があります。
登記内容を変更されたらできるだけ早く登記をされてくださいね。
まとめ
会社の設立日は法務局が開いている日しか指定できません。
会社の設立日は、ずっと登記事項として会社の謄本に記載される記念すべき日です。
じっくり考えて決めたいですね。
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