会社の「公告をする方法」とは
2022.05.28

「公告をする方法」について
最近、シマリスの動画にはまってて寝る前に見るのが日課になってます。
何がいいって、欲張りすぎて餌をほっぺに詰め込みすぎた結果、
顔が3倍くらいになってるのに
まだ詰め込もうとする貪欲な姿勢がたまらなく愛おしいです。
その貪欲な姿勢、ぜひ見習いたいですね。
さて、会社を設立したときに登記される項目の1つ、
「公告をする方法」についてです。
会社を設立するときって、決めることが多くて
会社名や目的、資本金のことはじっくり考えるけど
公告をする方法については
「何かよく分からんけど気が付いたら官報公告になっとたわ」
という方もいらっしゃると思います。
これから会社を設立する方も、既に設立した方も変更は可能ですので、
是非参考にされてください。
公告方法の3つの選択肢
公告をする方法とは、
会社に何かあったときにお知らせする手段のことです。
予め「何かあったときにはこんな手段でお知らせします」と登記しておくことで安心して取引できるよねーと言う感じです。
この公告方法は3つの選択肢の中から選ぶことができます。
①官報公告
一言であらわすと「国が発行する新聞」です。
新聞といっても、もちろんテレビ欄があるわけではなく、
主な内容は
国会召集について、法律や政令について、破産者情報など、
公的な目的を果たす内容となっています。
毎月何件もの会社設立をご依頼いただきますが、
感覚的には95%くらいの方が
公告方法を官報にされます。
②日刊新聞に掲載する
私はこの日刊新聞に掲載する方法にしている会社は
1社した出会ったことがありません。
そのくらい、レアじゃないかなと個人的には感じています。
この日刊新聞氏は、何でもいいわけではなく
時事に関する事項を掲載している日刊新聞紙限定です。
スポーツ新聞とか業界新聞とかはダメです。
③電子公告
最近ちらほらご指定いただくのが
この電子公告による方法です。
例えば、自社のHP内で様々なお知らせをしたい場合は
この電子公告による方法にして、
掲載するURLまで登記します。
公告をする方法の定め方
何かあったときにお知らせする手段の記載方法が明確に書かれていなければ不安になってしまいます。
なので、この公告方法に関しては、曖昧な記載はNGです。
例えば、、
「官報又はA新聞に掲載してする」⇒え?どっちなん?ってなるからダメです。
「A新聞に不都合があるときはB新聞に掲載してする」⇒え?不都合ってなんなん。。ってなるからダメです。
「A新聞が廃刊の場合はB新聞に掲載してする」⇒廃刊は明確なのでOKです。
「官報及びA新聞に掲載してする」⇒どちらを見ても確認できるのでOKです。
定款にさだめなくてもいいけど、、
公告の方法は定款の絶対的記載事項ではありません。
しかし、定款に定めなければ自動的「①官報公告」になります。
なので、②日刊新聞紙や③電子公告にしたい場合には定款で定める必要があります。
どんなときに公告するの?
ここまで公告方法について書きましたが、
では、実際、どんなときに公告をするのでしょうか?
債権者保護手続きとして公告をする
債権者保護手続きとは、その名のとおり、債権者を保護するための手続きです。
例えば、会社を合併する場合や分割する場合、
債権者に対して「債権がある人は申し出てくださいね」と公告をすることで債権者保護を図ります。
公告期間
1か月
公告方法
①官報公告+債権者に個別に通知
②定款で定めた公告+官報公告※
※この手段が使えない場合もあります。
この債権者保護手続きでは、公告方法の定めを何にしていようと
必ず官報公告が必要です。
解散するときに公告する
会社を解散する場合も、債権者に対して「債権があるなら申し出てね」と公告をする必要があります。
公告期間
2か月
公告方法
官報公告+債権者に個別に通知
株券提供公告をする
例えば、株式併合するとき、
譲渡制限の定めなしから定めありに変更する場合などに
「今持ってる株券返してねー」とお知らせすることです。
公告期間
1か月
公告方法
定款で定めた公告+株主に個別に通知
しかし最近では株券を発行していない会社が多いですよね。
株券を発行していないってことは「今持ってる株券」が存在しないので、
株券提供公告は不要です。
代わりに、「株券を発行していないことを証する書面」を提出します。
さて、ここまで読んでみて、
公告方法を変更したい!と思った場合の手続きについてです。
公告をする方法を変更したい
公告方法の変更は定款変更になるので、
株主総会の特別決議が必要です。
費用は、登録免許税が3万円
プラス、司法書士に依頼した場合は報酬がかかります。
すでに株主総会で変更決議をしている場合も、
株主総会?なにそれ、意味わからん、、な場合も、
公告方法を変更したい場合は、
是非ふくおか司法書士法人までお問合せください。
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