来年1月から定款認証の手数料が引き下げになります!
2021.12.15
「会社を作りたい」とご依頼があったときに
まず進めていくことが定款作成です。
この定款を作るときの手数料が安くなりますよ~ということなのです。
定款認証の手数料について
定款認証をするときに、公証人への手数料を支払う必要があります。
その手数料が令和4根1月1日からお安くなります。
定款って何?
そもそも定款って何??
ということなのですが、
私は毎回会社設立の説明をするときに
「会社のルールブックのようなものです」とお話しています。
この定款で会社運営のルールを決めておこうではないかということなんです。
定款で何を決めるの?
定款には3種類の記載事項があります。
「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」と「任意的記載事項」です。
絶対的記載事項
必ず定款に記載しなければ定款そのものが無効になるものです。
例えば、
・目的
・商号
・本店江所在地
・会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(ざっくり、資本金だと思ってください)
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行可能株式総数※
※会社設立時の定款に記載がない場合、発起人全員の同意などで会社設立までに決めなければならない項目です。
相対的記載事項
もし定めたならば、定款に記載しないと効力が認められないものです。
例えば、
・現物出資について
・取締役や監査役の任期の伸長規定
例えば、取締役の任期は通常2年ですが、10年に伸長する規定を置いたとします。
これは定款に記載しなければ効力が認められず、2年ごとに取締役の登記が必要にってしまいます。
任意的記載事項
定款に記載してもしなくても効力が認められるものです。
例えば、
・事業年度
・公告方法
会社設立時の定款作成
会社を設立するときに、必ず定款作成が必要です。
そして、設立する会社の種類によっては、この作成した定款を公証人に認証してもらう必要があるのです。
定款認証とは
定款認証とは、公証人が正当な手続きにより定款さ作成されたことを証明することです。
株式会社、合同会社、一般社団法人、司法書士法人等、様々な種類の法人がありますが、
設立時に定款認証が必要な法人と不要な法人があります。
定款認証が必要な法人
①株式会社
②一般社団法人、一般財団法人
③税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人・監査法人・特許業務法人・特定目的会社・相互会社・金融商品会員制法人
④信用金庫、信用中央金庫及び信用金庫連合会
定款認証が不要な法人
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
因みに、設立後の定款変更はどの種類の会社も公証人の認証は不要です。
合同会社という選択肢も
一般的に株式会社と合同会社を比較したときの株式会社のメリットは、
やはり「社会的な信用度や認知度が高い」というところだと思います。
それに対して合同会社のメリットは「設立時の費用が安い」ということです。
もちろん、どちらにもメリットデメリットはありますが、
設立時の費用を気にするなら、資本金を抑えて定款認証の手数料を1-2万抑えるよりも
合同会社設立を選択した方が格段に費用はお安くなります。
なぜなら、合同会社は
・そもそも定款認証が不要
・設立時の登録免許税が株式会社15万円のところ、合同会社だと6万円
だからです。
どちらがいいか迷われているかた、
是非一度ご相談ください!
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