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それ、本当に利益相反ですか?

2025.11.12

一般的に不動産の売買などが利益相反取引だった場合、
利益相反取引を承認するために、株主総会や取締役会で承認が必要です。

そして、不動産の登記申請時にこの株主総会議事録や取締役会議事録の添付が必要です。
しかし、目からうろこ。
「これ、よく考たら利益相反じゃなくない?」とうことがあったのでご紹介します。

そもそも利益相反取引とは?

まず、そもそも利益相反取引とは一体どんな取引なのでしょうか。

早速事例でご紹介します。
例えば株式会社ふふふ福岡(代表取締役:福島)が所有する不動産を、
代表取締役である福島個人に売却する場合、
買主:福島
売主:株式会社ふふふ福岡
となります。

これは典型的な利益相反取引なのですが、一体何が利益相反かというと、
買主である福島は不動産をできるだけ【安く買いたい】
売主である株式会社福岡の代表取締役である福島は不動産をできるだけ【高く売りたい】わけです。
福島と代表取締役福島が取引するのに、
【安く買いたい】と【高く売りたい】って両方実現するのは難しいですよね。

これって利害が対立してると思いませんか?
そう、こんな感じで利害が対立してしまう取引のことを利益相反取引と言います。

そしてこの利益相反取引の場合、
会社が一方的に損をするような取引とならないように、
株式会社で承認が必要なのです。
そしてその承認があったことを証明するために、
不動産登記申請時に株主総会議事録などの添付が必要です。

しかし先日、これに待ったをかける出来事がありました。

それ、本当に利益相反?

こちらも事例でご紹介します。
株式会社ふふふ福岡(代表取締役:福島)が所有する不動産を、
代表取締役である福島個人に売却したい。
ここまでの話なら、利益相反取引として株主総会などで承認が必要です。
しかしここからが話の肝で、実は株式会社ふふふ福岡の株式を全て買主である福島が保有していたのです。

となると話は変わってきます。
というのも、株式会社ふふふ福岡は、
実質的には100%株式を保有している福島の個人経営みたいなもので、
会社=福島なので、福島が会社の利益を犠牲にして取引するなんてことはないでしょ。
だからこれは利益相反取引じゃないよね。
という考え方になります。

なので、この取引の不動産登記を申請する場合、
株主総会議事録の添付は不要となります
しかし、何も付けずに登記申請をすると、
法務局的から「利益相反なので議事録を添付してください」と補正が入ります。
では登記申請時にどのようにしたらいいのでしょうか。

議事録に代えて、株主名簿を添付する

今回、100%親子会社間での取引があり、
利益相反取引かな?と一瞬迷いましたが、
親会社と子会社は実質的に一体と考えることができるという結論に至り、
議事録に代えて株主名簿を添付しました。
そうすることで、実質的に利益相反ではないという証明になるのではと考えたからです。

初めての試みだったので、ドキドキしましたが、
担当の登記官の方から
「株主名簿つけられたの初めてだけど、確かにね、株主名簿つけてもらったら利益相反じゃないってことが分かるよねー」
と言われて、無事登記完了しました。

不動産の登記はふくおか司法書士法人へ

今回の件で驚いたのが、担当のベテラン登記官の方も、
「初めて株主名簿つけられた」と言っていたことです。
けど、冷静に考えたら割とよくありそうな取引ですよね。
親子会社間の取引、100%株主との取引。
もしかすると、議事録を付けることが当たり前になっていて、
利益相反取引ではないことが見過ごされているのかもしれません。

他にも目からうろこなことがあるのでは、、
まだまだ勉強しなくては。
と、自身を顧みるきっかけになりました。

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