コラムColumn

その権利証、処分して大丈夫ですか?

2022.04.29

不動産を取得すると、
権利証(登記識別情報通知)が発行されます。

昔の権利証は、
和紙に仰々しいほどの達筆で不動産の記載等があり
「登記済」と朱印されていて
それ自体が権利証として大切に保管されていました。

現在は「登記識別情報通知」というものにかわり、
それ自体というよりも
隠された12桁の番号を知っているということが
権利者であるという証明になります。

こんなやつです。

この権利証や登記識別情報通知は、
売却等して不動産を手放すと権利のないただの紙切れとなります。
この権利証のことを「空の権利証」と言ったりします。

不動産の取引(決済)の場で、
よく売主さんから「使用済の権利証は処分して大丈夫ですか?」
と質問されます。

今日はこの「空の権利証」を処分してしまって大丈夫ですか?
という内容です。

基本的には処分してしまって大丈夫

権利証は「この不動産は自分のものだ」ということを証明するものです。
なので、不動産を売却してしまったら自分のものではなくなるので
基本的には売却後の空の権利証は処分してしまって大丈夫です。

記念に~とか、思い出に~とかで保管される場合は
空の権利証だと分かるようにしておくことをお勧めします。

しかし、実はまだ権利が残っていたり、
一時的に保管しておいたほうがいい場合もあります。

昔の権利証の注意点

現在発行されている登記識別情報通知は、
1つの不動産につき1枚の登記識別情報通知が発行されます。

なので、不動産を売却したら
その不動産の登記識別情報通知1枚だけを処分することが可能です。

しかし昔の権利証は1冊の本になっていて
その1冊の中に複数の不動産が記載されていることがあります。

例えば、甲土地と乙土地を所有していて、
甲土地のみ売却した場合、
1冊の権利証の中で甲土地については権利はなくなっているが、
まだ乙土地の権利は残っているという状態になります。
なので、乙土地の権利証として保管しておかなければいけません。

「甲土地売ったけん、もうこの権利証いらんわ~」
と処分してしまうと、乙土地を売却するときに
大変なことになってしまうので、注意が必要です。

後に必要となる可能性がゼロではない

本当にレアケースだし、
このケースで空の権利証を処分していた人が何か負担しなければいけない
ということはないのですが、
例えばこんな時に空の権利証が後々必要になることがあります。

それは、このコラムで紹介した所有権更正登記をする場合です。

甲土地を太郎と花子に所有権移転登記をしたのに、
じつは太郎のみに所有権移転登記をしなければいけなかった場合、
更正登記をして、正しい状態に直す必要があります。

この更正登記をするときに甲土地の権利証をもう一度提出しなければいけません。

ただ、これって買主側である太郎や花子の事情なので、
権利証を処分してしまっているからといって問題になったり
何か負担を強いられるようなことにななりません。

なので、保管しておけばラッキーだったねーくらいの話です。

まとめ

今日は売却後の空の権利証の処分についてまとまてみました。

もし誤って権利証を処分してしまうと、
売却時に多くの費用と時間がかかってしまいます。

権利証を処分される場合は、本当に空の権利証かな?
ということをしっかり確認されることをお勧めします。

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