所有権登記名義人の住所変更登記の義務化について
2022.04.18

所有権登記名義人の住所変更登記
不動産を取得すると、
所有権登記名義人として住所と名前が登記されます。
その後、引っ越しなどをして住所が変わることがありますが、
これまでは住所が変わった場合でも変更登記は義務ではありませんでした。
しかし令和3年の不動産登記法改正により、
この住所変更登記が令和8年4月までに義務化されます。
なぜ義務化されるのか
現在日本では所有者不明土地が増加し、
土地活用ができない等様々な問題が起こっています。
この所有者不明土地の原因の1つが、
登記名義人の住所が変わったのに住所変更登記をしていないため
所有者がどこにいるか分からなくなってしまった
ということが考えられます。
なぜ変更登記をしないのか?
それは住所変更登記は義務ではないからす。
そこで住所変更登記を義務化しようではないかと国が動きだしたのです。
義務化されると具体的にどうなるの?
住所変更の日から2年以内に変更登記が必要になります。
義務なので、罰則もあります。
変更登記しなかったときの罰則
正当な理由がないのに変更登記申請を怠った場合、
5万円以下の過料が課せられます。
(正当な理由とは)
正当な理由とは、例えばこんなことが考えられます。
①重病
②DV被害者で生命身体に危害が及ぶ状態にあり避難を余儀なくされている
③経済的に登記費用を負担することが厳しい
罰則とあわせてさらに義務化の実効性を確保するために、
登記官が職権で住所変更登記ができるようになります。
登記官が職権で変更登記をするとは
登記官は他の公的機関から住所の異動について情報を取得します。
その情報から「不動産の所有者の住所が変更されているな」と確認がとれると
職権(登記官が自ら)で住所変更登記をすることができます。
職権変更の要件(自然人)
所有権登記名義人が自然人(個人)の場合、
登記名義人の「申出」が必要です。
①法務局が他の公的機関から異動情報を取得
②法務局から登記名義人に住所変更登記をしていいか確認する
③登記名義人から了解を得たら「申出」があったものとして職権で住所変更登記をする
なぜ「申出」が必要なのか
DV被害者等で最新の住所を公示されることに支障があったり、
個人情報保護の観点から、
所有権登記名義人が自然人(個人)の場合は申出が必要です。
職権変更の要件(法人)
法人はDV被害や個人情報保護を考慮する必要がないので、申出は不要です。
上記①②のみで職権による住所変更登記をすることができる。
不動産の名義変更は司法書士へ
所有権登記名義人の住所変更が義務化されますが、
どちらにしても不動産を売却したり抵当権設定をする際には
住所変更登記が必要です。
不動産登記については専門家である
ふくおか司法書士法人までお問合せください。
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