コラムColumn

元本確定前の抵当権の共有者が共有関係から外れたいとき

2022.04.15

野球を見るようになって、
推しの選手ができて盛り上がったとたんに
推しが全員故障で離脱しました。
もれなく全員です。
週末はお祓いに行ってきたいと思います。

さて、今日は根抵当権についてです。
根抵当権とは、ざっくり説明すると
お金を貸す人と借りる人の間で
限度額等の大枠を決めた根抵当権設定しておいて、
その中で自由にお金の貸し借りができるというものです。

一般的な抵当権であれば
お金の貸し借りが発生するたびに抵当権設定登記が必要です。
手間や費用がかかってしまいますよね。
その点、根抵当権は大枠の範囲内であれば自由にお金の貸し借りができるので
いちいち設定登記をしなくていい
というメリットがあります。

そしてこの根抵当権には「元本確定」という制度があり、
元本が確定する前と後では、性質が変わってしまいます。

今回はこの元本が確定する前の根抵当権を複数人で共有している場合に
「もう自分は根抵当権の権利はいらないからこの共有関係から外れたい」
という場合に必要な手続きについてです。

根抵当権の「元本確定」とは

根抵当権の元本が確定すると、その根抵当権で担保される債権が確定します。
この根抵当権を担保として今後はお金の貸し借りができませんよ。ということです。

ではどういったときに根抵当権の元本確定するのでしょうか。

10個の元本確定事由

司法書士受験生はこの10個の元本確定事由を必死になって覚えます。
私はトレイに付箋を貼って覚えました。

10個確定事由があるのあですが、
よく起こることとしてはこんなことがあります。
・根抵当権者又は債務者に相続が開始されてから6か月以内に必要な手続きをしなかった場合
・根抵当権を付けている不動産が差押された場合
・債務者や不動産の所有者が破産手続き開始決定をうけた場合

このようなことが起こると、根抵当権の元本が確定します。
今回は、元本が確定する前の根抵当権についてです。

元本確定前の根抵当権を共有しているとはどういう状態か

元本確定前の根抵当権は、一部譲渡することができます。
一部譲渡すると、「根抵当権一部移転」という登記が入り、
譲渡した人ともらった人で、1つの根抵当権を共有している状態になります。

根抵当権一部移転登記のポイント

図を例にすると、この登記の申請人はAとBです。
担保にとられている不動産所有者であるXは登記申請人ではないのです。
勝手に債権者が増えると不動産所有者は困るので
一部移転登記をする場合、Xの承諾が必要

一部譲渡した根抵当権の共有関係から離脱したい場合

例えばこの状況でBが「根抵当権の権利はいらないから自分の名前を消してほしい」
と言われた場合の手続きについてです。

元本確定前根抵当権を共有しているときの手続き

この場合、Bの選択肢は2つです。
①Aに権利を放棄する
②第三者に権利を譲渡する

このように、権利を渡す相手によって手続きが異なります。

①放棄の場合

共有者の1人が他の共有者に権利を放棄することにより共有関係から離脱します。

②譲渡の場合

共有者の1人が第三者に権利を譲渡することにより共有関係から離脱します。

複数人に対して権利を移転することはできない

この放棄や譲渡で複数人に対して権利を移転することはできません。

〇B⇒Cに移転
×B⇒CとDに移転

 

根抵当権は元本が確定しているかしていないないかで必要な手続きが大きく変わってきます。
不動産登記については専門家である
ふくおか司法書士法人までお気軽にお問合せください。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。

一覧に戻る

ピックアップコンテンツPickup contents

当事務所が運営している専門サイトや
おすすめコンテンツをご紹介

相続・遺言
《無料相談》実施中!

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/souzoku

暮らしに役立つ
法律メルマガ

https://mi-g.jp/mig/registration

福岡で不動産事業を
始めたい方へ

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/estate

福岡自己破産
無料相談室

http://fukuoka-jikohasan.net/

福岡債務整理
無料相談室

http://fukuoka-saimuseiri.net/

福岡個人再生
無料相談室

http://fukuoka-kojinsaisei.net/

出版物紹介

https://www.amazon.co.jp

ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、過払い請求・個人再生・自己破産・任意整理・時効援用などの債務整理、相続・遺言、成年後見、債権回収 交通事故などについての手続き全般を行っております。それぞれの業務に専門スタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とのネットワークを駆使し、ワンストップで対応。ふくおか司法書士法人を選んでご来所いただいたお客様に、満足して、笑顔で帰っていただくために、私たちはどんな苦労も惜しみません。

初回相談費用無料

LINEでのご相談はこちら