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「法定相続情報を使って法定相続情報は作れない!?」 ~実務で遭遇した“盲点”の話~

2025.10.21


    相続登記の義務化に伴い、「法定相続情報一覧図」を作成する機会が増えています。
 そんな中で先日、ちょっと驚く出来事がありました。

 今回のご依頼は、妻も子もいない方が亡くなり、相続人は兄弟2人というケース。
 お兄様からのご依頼で、被相続人(弟さん)の法定相続情報を作成することになりました。

 ここで私は、「ご両親の法定相続情報がすでにあるなら、それを使えば早い」と思ったのです。

 ところが、法務局からの回答は意外なものでした。


 **「法定相続情報を使って法定相続情報を作成することはできません」**

 とのこと。

 理由はシンプルです。

 法定相続情報を発行するための書類としては、戸籍謄本等を提出することが明記されており、


 既存の法定相続情報がそれに代わるとは規定されていない、ということです。

           
 つまり、

  法務局自身が認証した法定相続情報であっても、被相続人の法定相続情報の作成には使えない

 というわけです。

 実務上は「せっかく法定相続情報があるのに、再度戸籍を取るのはもったいない」と感じます。

 今回もご依頼者様に

  「以前お父様とお母様の法定相続情報一覧図を作成した際に法務局に提出した戸籍は保管されていませんか?」

 とお尋ねしましたが、

  「もうどこにいったか分からない」

 と言われたため、再度、お二人分の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しました。

             

 デジタル化が進む現代、こうした“二度手間”は少し残念な気もしますが、現状では仕方がありません。

 今後、戸籍や法定相続情報のデジタル連携が進めば、こうした手間も減るかもしれません。
 それまでは、「法定相続情報を使って法定相続情報を作れない」という実務上の盲点を知っておくことが大切です。


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今日は、法定相続情報一覧図を作成する際の注意点についてご紹介しまいた。

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