「法定相続情報を使って法定相続情報は作れない!?」 ~実務で遭遇した“盲点”の話~
2025.10.21

相続登記の義務化に伴い、「法定相続情報一覧図」を作成する機会が増えています。
そんな中で先日、ちょっと驚く出来事がありました。
今回のご依頼は、妻も子もいない方が亡くなり、相続人は兄弟2人というケース。
お兄様からのご依頼で、被相続人(弟さん)の法定相続情報を作成することになりました。
ここで私は、「ご両親の法定相続情報がすでにあるなら、それを使えば早い」と思ったのです。
ところが、法務局からの回答は意外なものでした。
**「法定相続情報を使って法定相続情報を作成することはできません」**
とのこと。
理由はシンプルです。
法定相続情報を発行するための書類としては、戸籍謄本等を提出することが明記されており、
既存の法定相続情報がそれに代わるとは規定されていない、ということです。
つまり、
法務局自身が認証した法定相続情報であっても、被相続人の法定相続情報の作成には使えない
というわけです。
実務上は「せっかく法定相続情報があるのに、再度戸籍を取るのはもったいない」と感じます。
今回もご依頼者様に
「以前お父様とお母様の法定相続情報一覧図を作成した際に法務局に提出した戸籍は保管されていませんか?」
とお尋ねしましたが、
「もうどこにいったか分からない」
と言われたため、再度、お二人分の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しました。

デジタル化が進む現代、こうした“二度手間”は少し残念な気もしますが、現状では仕方がありません。
今後、戸籍や法定相続情報のデジタル連携が進めば、こうした手間も減るかもしれません。
それまでは、「法定相続情報を使って法定相続情報を作れない」という実務上の盲点を知っておくことが大切です。
相続のご相談はふくおか司法書士法人へ
今日は、法定相続情報一覧図を作成する際の注意点についてご紹介しまいた。
ふくおか司法書士法人では、法定相続情報作成図の作成にも対応しており、それに関連する相続登記にも幅広く対応しています。
相続手続きをご検討の方はふくおか司法書士法人へご相談ください。
関連サービスページ: 相続・遺言
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。














