コラムColumn

不動産の名義がそのままになっていませんか?

2014.01.28

権利者の事項

明治〇〇年〇月〇日登記

原因 明治〇〇年〇月〇日売買

所有者 A

 

このようなすでに亡くなっている方が登記名義人になったままの場合、

いざその不動産を処分しよう、と思ったときにとっても大変です。

 

本日お受けしたご相談は

先祖代々受け継いできた土地を売却しようと考えていたところ、

付属の土地の所有者が、上記のような登記だった

 

という内容でした。

 

今回は、ご相談者はこの登記名義人の相続人ではありませんでした。

しかし、この土地を自分の土地だと信じ、25年間に渡り管理してきた、

とのことだったので

「時効取得」の訴訟を起こすことをご提案しました。

 

他には、登記名義人の相続人の許可を得て、一旦相続登記をしたあと、贈与を受ける、という方法も

考えられましたが、相続人が多くなれば皆様にご協力頂くのはとても難しいのが現実です。

 

どちらにしても、まずは相続人を確定しなければなりません。

現在から明治まで遡って相続人を確定させるのはとても骨の折れる作業です。

戸籍が積み重なって、とても片手・片腕では持ちきれない量になることも多々あります。

でも、これが司法書士の宿命。

地道な作業ですが、今回も頑張らなければ!!

 

代々、受け継いできた大切な土地。

ご先祖様名義のままになっている、ことはありませんか??

本日ご相談頂いたお客様も、

『そんな方法があったのか!!!』と驚き喜んで頂きました。

 

相続人がわからないから仕方ない、

と諦めている方、ぜひふくおか司法書士法人にご相談下さい!!

 

最適な解決方法をご提案致します。            (本日は進藤でした♪)

 

 

 

 

 

 

 

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