相続手続きがされていない、処分したいがどこに相談すればいいかわからない、そんな空き家はありませんか?
2014.07.10
司法書士の福島です。
以前、こんな相談がありました。
「亡くなった父名義の建物があって、空き家になっている。そのままにしておくと何かあった場合に責任を負わなければならないのか?」
とのこと。
居住用の建物が建っている場合、土地の固定資産税は通常よりも安くなります。
近いうちに住む予定はないけど、税金が高くなるくらいならそのままにしておこう。
と考える人も多いはず。
ですが、「何かあった場合に責任を負わなければならないのか?」
答えはYESです。
今日のような台風で瓦が飛ばされ、隣の家のガラスが割れた。
放火され、隣の建物に延焼した。
自分のせいではない。
確かにそうなんですが、民法ではこのように規定されています。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
建物を使っている人に責任がありますよ、でも使っている人がちゃんと建物を管理していて風災害など責任がない場合に、他人に損害を与えてしまったら、その持ち主が損害賠償しなければなりません。
とされています。
所有者とはだれか。
建物の名義人、もしくは、名義人がお亡くなりになっている場合はその相続人を指します。
空き家になっている場合、火災保険等の期限も切れていることでしょうから、損害賠償を補てんするものもなくなってしまいます。
建物の名義人がお亡くなりになっている場合、その建物を売却するには必ず相続の名義変更が必要になってきます。
私たち司法書士は不動産の名義変更登記手続きの専門家です。
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