コラムColumn

相続登記と税金

2016.08.26

こんにちは、残暑厳しい中、皆さん、いかがお過ごしでしょうか

 

当事務所は、お盆も変わらず営業していたので、私も休みなく出勤していました(+o+)

 

世の中は、お盆休みということで、遠方にいた家族や親戚も集まって、楽しくお盆を過ごされた方も多いと思います。

家族、親戚が一堂に会したからでしょうか、当事務所にも相続に関する相談がよくありました。

お話を伺っているうち、よく聞かれたのが、「税金はどうなりますか・・・」と聞かれましたので、不動産を相続した時に、どの場合が相続税の対象となるのか、この場合は贈与税にあたるのか、少しだけお話しておきますね。

 

Ex.1.法律に従って、相続人が実家の土地建物を持分でそれぞれ相続登記した場合(法定相続といいます。)

⇒それぞれ不動産の持分を相続した相続人に対して相続税がかかります。

 

Ex.2.相続人間で話し合って、誰がどの不動産を相続するのか(例えば、実家の家土地は長男が相続し、実家の建物は次男が相続する。)などを決めて、相続登記した場合(遺産分割といいます。)

⇒不動産を相続した相続人に対して相続税がかかります。

 

Ex.3.遺言書に「長男に実家の土地建物を贈与する」と記載されていた場合。

⇒不動産を贈与された長男に対して相続税がかかります。

 

Ex.4.遺言書に「長女の夫に実家の土地建物を相続させる」と記載されていた場合

⇒不動産を相続した長女の夫に対して贈与税がかかります。

 

Ex.5.親兄弟で法定相続どおり実家の土地建物を相続登記したけど、3年後、相続人の間で再度話し合って、やはり、長男だけに実家の土地建物を相続させようと決めて、再度、相続登記をした場合。

⇒それぞれ不動産の持分を相続した相続人に対して相続税がかかり、さらに、他の相続人から持分をもらい受けた持分だけ、長男に対して贈与税がかかります。

 

Ex.6.親兄弟で法定相続どおり実家の土地建物を相続登記したけど、1カ月後、相続人の間で再度話し合って、やはり、相続登記自体を取り消してもらって、長男だけに実家の土地建物を相続させようと決めて、再度、相続登記をした場合。

⇒不動産を相続した長男に対して相続税がかかります。

 

などなど、上にあげたのは、ほんの一例です。

 

相続登記とそれによる税金(相続税、贈与税等)の関係は、複雑で、とても分かりずらいと思います。

 

相続税だろうか?

贈与税になってしまうの!!

どれだけ、税金を払わないといけないだろう・・・・

 

少し不安になることがあるかと思います。

 

そんな時は、当事務所までご相談ください。多くの税理士とも連携を取っていますので、相続登記のご相談のついでに提携税理士にて対応させていただきたいと思います。

 

困ったときは、ふくおか司法書士法人まで、ぜひ、ご連絡を!!

 

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