コラムColumn

相続放棄はいつまでできる?

2015.09.03

相続放棄のご依頼を頂きました。

 

5年前にお亡くなりになったお父様の相続放棄。

 

生前、両親の離婚からずっと連絡を取っていなかったようですが、借金があったようです。

 

整理したと思っていたのに、最近になって取り立ての連絡が来たと。

 

 

お亡くなりになって5年も経っているが、相続放棄はできるでしょうか。

 

 

ケースバイケースではありますが、相続放棄できる可能性はあります。

 

 

相続放棄は

 

 

民法第九百十五条
1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
とされています。
「相続の開始があったことを知った時から」とは人それぞれ様々ですが、多くは死亡を知った時、財産の有無を確認したときになります。
今回の相談のようにずっと連絡を取っていなかったりすると、財産にどんなものがあるのかもわからないし、そもそも死亡したことを知らないこともありますので、3か月の起算点がずれてしまいます。
ですので、
民法第九百十五条
2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
この期間は猶予期間として認められているんですね。
最終的には裁判官の判断になりますが、3か月を経過しているからといって諦める必要はありません。

 

 

一度、相続放棄できるかどうか、ご相談ください。

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