全く心当たりのない負債の請求が来ました
2014.04.22

ふくおか司法書士法人の福島です。
ブログをご覧の皆様にも、こんなことはありませんか?
架空請求などもそうですが、今回はまっとうな請求のお話。
全く心当たりのない負債の請求書がとある金融機関から届いた方のご依頼です。
自分で借金をした場合や連帯保証人になっている場合はともかく、全く心当たりがなくとも、借金の請求をされる場合があります。
それは「借金の相続」です。
「相続」は不動産や預貯金など、プラスの財産を相続するものだという認識は大いにあると思いますが、実は借金などのマイナスの財産も相続するのです。
お亡くなりになられた方が借金をしていれば、債権者(金を貸している側)からは相続人に請求できるので、住所等を追跡して請求をしてきます。
しかし、マイナスの財産である借金を払う必要がないようにすることもできます。
それが「相続放棄」です。
しかし、突然このような請求が来た場合、ほったらかしにしていたり、慌てて一部でも支払ったりすると相続放棄することができなくなります。
法律上は3か月間という猶予期間が与えられていますが、裁判所にいろんな書類を提出するため、ゆっくり書類をそろえていると間に合いません。
単なる悪質業者からの請求という場合も考えられますが、手遅れになる前にお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料です。
関連サービスページ: 相続・遺言
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