コラムColumn

忘れていた変更登記を遡ってすることはできる?

2022.06.30

忘れていた変更登記

もう梅雨終わったけど、大丈夫なん?
って心底不安になります。

節水節電の夏になりそうですね。。

さて、会社の登記を担当していると、たまにご相談いただくのが、
「○○の登記をするのを忘れていました。。どうしたらいいですか?」
です。

○○でよく該当するのが
・役員重任⇒メンバーが変わっていないから忘れがち
・(代表)取締役の住所変更⇒そもそも変更登記が必要と知らずずっと変更していなかった
です。

特に取締役1人だけでずっとやってたりすると、
差し迫って変更登記をする必要性を感じないし
ついついそのまま、ということもあると思います。

ついつい忘れてしまって長年経って思い出したけど
どうしていいか分からないし、何だか面倒くさそうだから
思い出さなかったことにしよう。

とそのままにしておくと、
みなし解散といって勝手に会社を解散される可能性もあります。

では、登記するの忘れてた!!
と思い出した場合、過去に遡って登記することはできるのしょうか?

登記申請の期限

まず、会社で登記している内容(会社名や役員など)を変更した場合、
原則、効力発生日から2週間以内に変更登記をする必要があります。

例えば、
令和4年4月1日付けで会社名を変更したら、
令和4年4月1日から2週間以内に書類を揃えて法務局に
「変更しました」と申請する必要があるのです。

2週間って結構厳しいですよね。
なかなか守れないかもしれません。

しかし、期限が守れなかったからといって
変更登記申請ができなくなるわけではありません。

変更登記は遡ることができる

例えば令和3年4月30日に役員の任期が満了していました。
普通はここから2週間以内に役員の重任登記申請が必要です。
しかしうっかり忘れてしまっていて、
令和4年6月1日に重任登記をしていないことに気づきました。
この場合、登記申請期限である2週間は過ぎていますが
「令和3年4月30日重任」
という登記申請をすることができます。
することができますというか、しなければいけません。

これは5年前の日付でも10年前の日付でも遡ることができます。

数回分の登記をまとめてすることも

例えば令和4年6月1日現在。
取締役の任期が2年の株式会社が平成26年から重任登記を忘れていたとします。
この場合、
①平成28年〇月〇日重任
②平成30年〇月〇日重任
③令和2年〇月〇日重任
④令和4年〇月〇日重任
この4回分の登記申請をまとめてすることになります。

このように過去に遡って登記申請することはできますが、
注意が必要です。

過料がかかる可能性

冒頭にもか書きましたが、
会社法で登記申請期限は効力発生日から2週間以内と決められています。
決められているからには、期限が過ぎると過料が科せられることがあります。

この過料は、数万円から数十万円程度と言われていて
代表者個人に通知がきます。

「え?どうしよう、変更登記しないといけないかどうかさえ分からない、、」
という場合は、こちら「役員の任期切れてませんか?」のコラムもご参考にされてください。

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