会社の商号を決めるときのルール
2022.01.12
会社を設立する際、悩むことの1つに「商号をどうするか?」
ということがあると思います。
会社の商号とは、要は会社の名前のことです。
これから会社を設立したい場合や
すでに設立した会社の商号を変更したい場合など
ご参考にされてください。
商号とは?
商号とは、会社名のことです。
人でいうところの「名」のようなものです。
個人事業主の場合は、商号を決める義務はありませんが、
法人を設立をするときは、必ず商号を決めて登記する必要があります。
この商号は、一定のルールの範囲内で、自由に決めて登記することができます。
商号にはルールがある
商号も人の名前と同じように、ルールがあります。
会社の種類を入れる
会社の種類とは、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」等のことです。
商号の前又は末尾に必ずこの種類を入れる必要があります。
「前又は末尾」なので、商号の間に入れることはできません。
例)
〇株式会社ふくおか太郎
×ふくおか株式会社太郎
使用できない文字がある
<商号に使えない文字や符号>
記号、図形、紋様は基本的に商号として使うことができません。
使えない記号例)
「!」「@」「?」「°」「ローマ数字 Ⅰ Ⅱ、、、」
<商号に使える文字や符号>
・ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、算用数字
・「・」「.」「&」「,」「‘」「-」の6種類の記号は区切る際の符号としてのみ使用できます
例)
〇株式会社ふくおか.太郎
×株式会社ふくおか太郎.
・ローマ字の場合のみスペースが使用できます
例)
〇株式会社FUKUOKA TORO
×株式会社ふくおか 太郎
同一住所で同一商号はだめ
同じ住所に同じ商号の会社を登記することはできません。
会社の区別ができなくなるからです。
そんなことあるの??と思われるかもしれませんが、
例えば、同じビル内で既に同じ商号の会社が登記されていたとします。
登記済:福岡市中央区赤坂一丁目15番39号 株式会社ふくおか太郎
このビルの2階に「株式会社ふくおか太郎」という会社設立を考えています。
会社の住所はマンション名や部屋番号は登記しなくてもいいので通常であれば
「福岡市中央区赤坂一丁目15番39号 株式会社ふくおか太郎」
とすることも可能です。
しかし、既に同一住所で同一商号の登記がされているため、
この登記をすることができません。
なので以下のような対応が必要になります。
・ビル名や部屋番号などを入れて登記する
例)福岡市中央区赤坂一丁目15番39号2階 株式会社ふくおか太郎 等
・本店又は商号を再検討する
「出張所」「支社」「支店」は登記できない
「代理店」「特約店」「支部」は使用できます。
例)
〇株式会社ふくおか太郎大阪出張所
×株式会社ふくおか太郎大阪支店
商号は変更できる
一度決めた商号でも後から変更することができます。
変更する際もここまでご紹介してきた商号のルールに従って
新しい商号を決めて登記申請が必要です。
<変更方法>
商号は定款記載事項なので株主総会の特別決議によって変更が可能です。
<登録免許税>
3万円
まとめ
商号にも人の名前と同じようにルールがあります。
ルールを知らず一度「これがいい!」と決めた商号が登記できないものだった。
となると何だか残念ですし、
そこから頭をきりかえて「どうしよう?」となると、時間もかかってしまいます。
せっかくの会社設立、気持ちよくその日を迎えるために
事前に商号のルールを確認して望まれてくださいね。
設立日についてはこちらのコラムをご覧ください(^^♪ https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/column/8649
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