コラムColumn

住宅ローンの借り換えと登記申請

2024.04.08

2024,3,19日銀が金融政策決定会合で、異次元の金融緩和策の解除を決定しました。
これを聞いて慌てふためいたのが住宅ローン変動金利民族です。
私もその一族なので、金利引き上げにおびえています。

決定会合後の動きとしては、
大手行は変動型住宅ローン金利の基準となるレートを引き上げなかったようで一先ず胸をなでおろしていますが、
近い将来金利引き上げられるんだろうな、、と覚悟しています。

そんな中でわれら変動金利民族が対抗できる手段は
金利変更や住宅ローンの借り換えです。

今日は住宅ローンの借り換えと登記申請についてご紹介します。

住宅ローンの借り換えとは

住宅ローンの借り換えとは、今借りているところとは別の金融機関で住宅ローンを組んで、
今借りている金融機関に住宅ローンを返済することです。

例えばこんな感じです。
現在A銀行で変動金利で住宅ローンを組んでいて、返済途中でまだ1000万円残っています。
固定金利に変更したいなと思っていたところ、B銀行の固定金利がお得っぽかったので、
B銀行で住宅ローンを組んでA銀行の残高1000万円を一括返済しました。
結果、A銀行とは縁が切れてB銀行に住宅ローンの返済をしていくことになります

住宅ローンの借り換えでは、金利や金融機関に支払う手数料にばかり目が行きがちですが、
忘れてはいけないのが登記申請です。
住宅ローンの借り換えをした場合、どんな登記が必要なのでしょうか。

借り換えしたときに必要な登記

住宅ローンの借り換えをすると、主に2つの登記が必要です。
①元々住宅ローンを組んでいたA銀行の抵当権抹消
②新たに住宅ローンを組んだB銀行の抵当権設定

①A銀行の抵当権抹消

一般的に住宅ローンを組むと、対象の不動産に抵当権が設定されることがほぼ100%です。
俗に言う「担保にとる」というやつで、
「お金が返せなくなったら抵当権を実行して不動産を競売にかけて売れた代金から住宅ローンの返済をしてもらうからね。」
というのが抵当権です。

今回は住宅ローンの借り換えでB銀行から借りたお金でA銀行の住宅ローンを全て返済するので、
A銀行に対して「お金を返せなくなる」という可能性はなくなります。
なのでまずA銀行の抵当権を抹消する必要があります。
(小難しく言うと付従性によって消滅するとか言ったりします)

抵当権抹消の費用や書類

抵当権抹消は、不動産1個につき登録免許税1000円がかかります。
土地と建物の抵当権を抹消する場合は2000円ということです。
その他、司法書士への報酬がかかります。

抵当権を抹消する場合、抹消するA銀行の協力が必要です。
A銀行としてはお金を返してもらったことを確認してから
「確かにお金を返してもらったから抵当権を抹消するための書類を授けよう」
と以下の書類を渡してくれます。
・解除(弁済)証書などの登記原因証明情報
・登記識別情報(登記済証)
・委任状
この書類を法務局に提出することで抵当権の抹消ができます。

②B銀行の抵当権設定

新たにB銀行で住宅ローンを組んでお金を借りたので、
B銀行の抵当権を設定する必要があります。

抵当権設定の費用や書類

抵当権設定は、債権額×4/1000の登録免許税がかかります
1000万円借りた場合には、登録免許税が4万円ということです。
こちらもその他に司法書士への報酬がかかります

抵当権を設定する場合、B銀行の協力が必要で、
B銀行から以下の書類を受け取る必要があります。
・抵当権設定契約書などの登記原因証明情報
・委任状

他に住宅ローンを借りた方ご自身が準備する書類として
・抵当権を設定する不動産の登記識別情報(登記済証)
・印鑑証明書(3か月以内)
などが必要です。

名変が必要な場合がある

不動産所有者の登記簿上の住所(氏名)と現在の住所(氏名)が異なる場合、
その変更登記も必要になります。

例えば、A銀行で住宅ローンを組んで抵当権を設定したときは
福岡市に住んでいたので登記簿上の住所も福岡市になっているとします。
その後引っ越して現在は糸島市に住んでいる場合は、
登記簿上の住所も福岡市⇒糸島市に変更する必要があります。
これを名変登記というのですが、
名変登記も不動産1個につき登録免許税が1000円かかります。
そして司法書士の報酬も別途かかります。

不動産の登記はふくおか司法書士法人へ

今日は住宅ローンの借り換えをした場合に必要な登記申請についてご紹介しました。
金利上昇におびえる変動金利民族の皆様に、
住宅ローンの借り換え時にはこんな登記が必要なんだなとイメージしてもあらえたら嬉しいです。

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