コラムColumn

商業登記手続きの改正

2015.03.14

役員変更のお手続きが変わります。

簡単に言うと、印鑑証明がいらなかった役員の就任、辞任などに身分証明が求められるようになります。

印鑑証明がいらない取締役・監査役の就任→住民票等を提出
株主総会上で席上就任承諾をした場合、議事録記載事項として取締役・監査役の住所を記載する。
代表取締役(届出印を提出している)のみの辞任→辞任届に届出印があれば、個人の印鑑証明書不要
→辞任届に個人の実印を押印すれば印鑑証明書必要
→つまりは認印ではダメということでしょう。
印鑑証明書が必要な場合であっても、電子証明書で提出した場合は印鑑証明書が不要です。

それ以外にも、(ほとんど)女性が役員になっている場合、戸籍や住民票等を提出して旧姓表記にすることもできます。

わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
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また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
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