商業登記手続きの改正
2015.03.14
役員変更のお手続きが変わります。
簡単に言うと、印鑑証明がいらなかった役員の就任、辞任などに身分証明が求められるようになります。
印鑑証明がいらない取締役・監査役の就任→住民票等を提出
株主総会上で席上就任承諾をした場合、議事録記載事項として取締役・監査役の住所を記載する。
代表取締役(届出印を提出している)のみの辞任→辞任届に届出印があれば、個人の印鑑証明書不要
→辞任届に個人の実印を押印すれば印鑑証明書必要
→つまりは認印ではダメということでしょう。
印鑑証明書が必要な場合であっても、電子証明書で提出した場合は印鑑証明書が不要です。
それ以外にも、(ほとんど)女性が役員になっている場合、戸籍や住民票等を提出して旧姓表記にすることもできます。
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