役員変更登記の添付書類について
2016.10.18
ところで、前回、役員変更の登記のお話をしました。その後どうなったか、お話ししますね。
添付書類の追加に気づき、運転免許証の写しや住所証明書などを準備万端、満を持してオンライン申請。
あとは、登記完了を待つだけ。
と、思ったら、法務局から連絡が・・・
私:「なんだろう??」
法務局:「今月から株主リストを添付することとなっています。添付願います。」
との一文が・・・(・_・;)
そうなんです、平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。
「株主リスト」が必要になる場合は、
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
つまり、ほとんどの商業登記の申請に際して、「株主リスト」の添付が要求されます。
会社・法人としても現在の株主の状況を把握しておくことが要求されることとなりました。
これを機に、現在の株主や株主の持ち株数を再点検してみるのも、良い機会かもしれません。必要に応じて、株式の整理や処分をされてみるのもいかがでしょうか。
株式の整理や処分をどのようにしたらよいか、困ったり、悩んだりしたら、是非、当事務所にご相談ください。BESTな対応で臨みたいと思います。
ちなみに、前回お話しした、役員変更登記ですが、株主リストを添付して、無事に登記が完了しております。
前回もお話ししましたが、常に、法律改正や手続改正にアンテナを張り、円滑な業務遂行ができるようにしなければいけないと改めて、反省致しました。
参考ホームページ
法務省:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
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