住宅を残しながらの債務整理
本日は、債務整理手続きの中の再生手続きについて記載します。
個人の方が利用する再生手続きには小規模個人再生と給与取得者等再生の2種類があります。
要件を満たしていればどちらを利用しても構わないのですが、一般的には小規模個人再生の手続きを利用することが多いです。
理由については、今後機会があればまた記載をしたいと思いますが、再生の手続きの特徴として住宅を購入して住宅ローンが残っている状態であったとしても
住宅を残しながら手続きをとることができるというメリットがあります。
以前は、借入などが多額になり債務整理の手続きをする場合には、自己破産の手続きを選択することが多かったのですが、住宅ローンが残っている状態で自己破産の手続きを選択すると
住宅を手放す必要ありました。
住宅は残したいけど、住宅ローン以外の借入が多く返済が難しい状態になった場合には、個人再生の手続きを選択すれば住宅ローンは今までどおりの支払いを継続することにより
住宅を残しつつ、その他の借入を減額することができます(適用には要件があります)。
住宅を失うのは困ると悩まれている場合には、上記のような手続きもありますので、一度専門家に相談をしてみてください。
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