コラムColumn

個人再生と自己破産 ~福岡地裁の場合~

個人再生も自己破産も裁判所へ申立をする手続き

個人再生も自己破産もどちらも裁判所に申立をする債務整理の手続きです。

減額できる幅は異なりますが、裁判所にOKをもらって半ば強制的に借金を減らさせるという意味ではよく似た手続きです。

どちらも費用をお積み立てしながら必要書類のご準備をしていただき、準備が出来たら申立書を作成して提出するという大まかな流れです。

この申立って結構ボリュームのある作業で「よし。じゃ今日申立しよっ。」って思い立ってすぐできるものではありません。

実際の段取りはこんな感じ↓

①依頼者様へ必要書類の案内・作成書類の案内

②必要書類の収集・作成書類の作成

③上記2の書類を預かって申立書の作成

という具合になります。

①については依頼者様それぞれで異なるご案内になります。依頼者の方の「負債状況」だけでなく、「家族構成」「仕事の状況」「所有している財産」などなどによって必要書類が変わってきます。最初の面談時にご案内してるケースもありますが、概ね申立の1~2ヶ月前にご案内することが多いです。

②は依頼者様にやっていただく作業です。状況によりけりではありますが、まぁそこそこ面倒です。夏休みの宿題よろしく、溜めるとひどい目にあいますので、是が非でも前倒しでやっていただくようご案内してます。大体2週間~1ヶ月程度で準備していただきます。

③は当事務所の作業です。概ね2~3週間ほど。しかし、ほぼ間違いなく途中で依頼者様へお願いする追加の作業などが(たくさん)発生します。結構古い話をほじくり返してお伺いしたりします。わずらわしいと思いますが、依頼者様にはご協力いただいております。

そんなこんなで1~2ヶ月程度準備してから「申立」となります。

手続き期間の中でこの時期が一番バタバタするところで、これが終われば一段落といった感じです。

皆様、基本的には初めての手続きで先が見えず、不安だと思います。参考にしていただければと思います。

裁判所が着目するポイントと出頭の有無

このように半ば強制的に借金額を減額させるという意味ではよく似た手続きではありますが、実は裁判所が着目するポイントが異なります。また、申立人が裁判所に行くかどうかは各地の裁判所の実務上の運用によって異なるため、ここでは福岡地方裁判所に限って書きます。

「自己破産」は免責許可により返済する必要がなくなります。ここで裁判所が着目するのは過去のこと。つまり「なぜ借りたのか?無駄遣いはなかったか?」という点です。ギャンブル、無駄な飲食、買い物などがあると怒られるだけで済めばいいですが、最悪の場合免責されません。

同時廃止の場合、裁判官と面接をして「どうして借りたのか?今後は大丈夫か?」などを問われることが多いようです。管財事件の場合、上記面接を省いて債権者集会に出頭することが多いです。いずれの場合も「明日来て!」みたいに言われることはなく、一応こちらの都合も聞いて、しばらく先の日程を指定してくれます。(ただし平日昼間です。)

一方「個人再生」は一部減額して、一部は返済を継続するというものです。ここで裁判所が着目するのが未来のこと。つまり「減額した借金を今後定められた期間内に遅延なく返済できるか?」という点です。安定収入の証明が非常に重要になってきます。そして、自己破産のように何に使ったか(使途)は、・・・・問われません!!おおー。使途不問という。

個人再生の場合、基本的には出頭するケースは少ないです。(くどいようですが事案次第です。)その他、裁判所への出頭ではありませんが、個人再生委員や破産管財人(いずれも第三者の弁護士)が選任される場合は別途面談があります。

 

福岡地裁本庁における申立件数

裁判所が発表する司法統計によると、平成29年に福岡地方裁判所管内で受けた自己破産の件数は法人も含め3729件、小規模個人再生の件数は826件、給与所得者等再生の件数が30件でした。

破産は個人再生の4倍強、申し立てられているということになります。破産の場合は法人も含まれ一概に比較はできませんが、個人再生は破産より歴史が短く申立の条件なども異なるのでそこまで普及してないのかもしれませんね。

個人再生は財産を守りながら借金整理ができる制度です。当事務所では個人再生のご案内も積極的に行っており、平成29年の申立件数はあわせて78件でした。これは上記29年の福岡地裁における個人再生の申立件数のおよそ1割に近い件数です。個人再生は実績のある弁護士・司法書士にご依頼されることが大切です。そしてなによりお手続きには誠実に取り組むことが大切です。

 

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