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個人再生

個人再生とは、裁判所を通して、借金を減額して、その残高を分割で支払っていく債務整理の手続きです。

例えば、利息制限法に基づき計算した残債務が500万円である場合、このうち100万円を3年間で返済するという再生計画案を立てます。この再生計画案が裁判所によって認可されて、3年間に再生計画案通りに返済すれば、残りの400万円の債務が免除されます。

弁済期間は、原則として3年間ですが、特別の事情があれば5年を超えない範囲内で延長することができます。

自己破産は借金がなくなりますが免責不許可事由があり、ギャンブルや過度な浪費は認められない場合がありますが、個人再生は借入の理由に関わらず、利用することができます。

また、自己破産では守ることの出来ない自宅も、個人再生では自宅を失わずに手続きをとることもできます。

ご利用シーン

  • 住宅ローンの返済が苦しいが、絶対に自宅は手放したくない。。。
  • 金融機関から督促状が届いてしまった。。。
  • このままでは競売にかけられてしまう。。。
  • 借金の返済が滞っているが、財産があるため自己破産は避けたい。。。
  • 他の借金の返済に追われて、住宅ローンの返済までお金がまわらない。。。

当事務所に依頼するメリット

自己破産と違い、住宅などの自分の財産を守ることが出来ます

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームなどの自分の財産を手放さなくて済みます。

返済のストップ

民事再生成立まで住宅ローン以外の債務を返済する必要がなくなります。(場合によっては住宅ローンも)但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。

利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます

利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。
利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

借金の理由は問われません

免責不許可事由のある人でも利用することができます。
借金の理由がもっぱらギャンブルや買い物である場合も特に問題とされません。

個人再生をするための条件

小規模個人再生(主に事業主の方)

  • 無担保債権が5000万円未満
  • 今後3~5年間、継続的に収入の見込みがある

給与所得者等再生(主にサラリーマンや公務員の方)

  • 無担保ローンが5000万円未満
  • 今後3~5年間、継続的に収入の見込みがある
  • 給与等の定期所得があり、所得変動の幅が小さい
  • 7年以内に免責を受けていないこと

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生では、債権者総数の半数以上、かつ債権総額の2分の1以上の債権者から反対をされないことが要件となりますが、給与所得者等個人再生は債権者の同意が必要ありません。

過去に自己破産手続や民事(個人)再生手続をしていた場合でも、個人再生手続を利用できます。

但し、過去に利用した個人再生手続が、給与所得者等再生手続である場合、その再生手続の認可から確定した日から7年経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可能です)。

また、破産免責が確定した日から7年間経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可)。

個人再生手続を利用しても、減免できない支払債務があります。

  • 所得税・住民税などの税金
  • 健康保険・年金保険などの保険料
  • 罰金・科料・追徴金など
  • 抵当権などの担保で回収見込みのある債権
  • 債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
  • 故意または重過失により加えた人の生命身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務

などは、再生計画で債務の減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができません。

個人再生手続きの流れ

1.ご相談・お問合せ(お電話・メール・予約による来所相談)

司法書士が丁寧に聞き取りをさせて頂きます。

2.委任契約

ご来所または司法書士がご自宅の近くへ伺い、改めて詳細な聞き取りを行った後に、手続きについてのメリット・デメッリトを含め詳しく説明させて頂きます。
個人再生に対する不安を解消してもらい、納得頂いたうえで、ご依頼頂きます。

3.受任

当事務所より、貸金業者及び各債権者に対して受任通知を発送します。 ご依頼いただいた当日から各債権者に対する返済を全て止めて頂きます。

ご依頼様に対する債権者からの直接の請求も止まります。

4.債権調査(法定の金利への引き直し計算等)

各債権者から開示された取引履歴をもとに債権調査を行い、借金の額を調査します。

5.個人再生の申立書類の作成

当事務所が申立て書類を作成します。

6.裁判所へ申立て

和解内容を確認するための合意書を作成します。

7.個人再生手続きの開始決定

再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します

住宅ローン返済が難しい方へ

30年に渡る住宅ローン返済の道のりで、養育費の増加、病気・事故による休職や離職、不景気によるリストラ、親の介護問題など、様々な理由から返済が苦しくなる場面が多々あると思います。そのような状況に陥ってしまった場合、あなたはどのように行動するべきでしょうか。

1番目に検討すべきは住宅ローンの借り換えです。

借り換えとは、住宅ローンを現在の金融機関から他の金融機関で借り直すことをいいます。より金利の低い金融機関に借り換えることで返済総額を減らすことが出来ます。これはあとに出てくる解決方法のうち、金利分も含めた借入総額を圧縮する方法ですから、根本的な解決方法といえます。

2番目は住宅金融公庫や銀行などの金融機関に相談することです。

住宅ローンの借入先である住宅金融公庫や銀行など金融機関に相談することが有効な場合があります。そして、金利の引き下げや返済期間の延長などの交渉をします。というのも、一時的な問題が原因であれば、金融機関によってはローン返済計画の見直しをしてくれることもありますので、返済不能に陥らずに済む可能性もあります。
このことをリスケジュールといいます。

3番目に債務整理を考えなくてはなりません。

債務整理とは借金を整理することですが、様々な手法があり、ここでは過払い金返還請求、任意整理、個人再生手続き、自己破産です。

債務整理は、そもそも住宅ローンの支払いが苦しくなった原因が住宅ローン以外の借金でなければなりません。過払い金返還請求はこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金を取り戻すことです。

個人再生とは、一言で言えば住宅を手放すことなく借金の大幅な軽減ができるという手続きです。

自己破産とは、多額の借金により経済的に破綻してしまい、今後も返済できる見込みがない場合に、全ての債務を免れるというものです。

最後に任意売却です。

任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人がその融資の返済が困難になった場合に、各金融機関との合意に基づき、対象の不動産を任意に売却処分する手続きです。競売よりも高値で売却される可能性が高く、引越し代が出る可能性もあり、引き渡し時期もある程度自由に決められるため、スムーズに新生活のスタートが切れます。

もし任意売却を選択する場合はなるべく売却の時期を遅らせる必要があります。新しい住居への引越し代、敷金・礼金、新たな生活をするための運転資金を貯金することができるからです。

悪質な業者はすぐに任意売却をしないといけないと急がしてきますが、競売開始決定がなされている場合でなければ、その必要はありません。

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債務整理

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