コラムColumn

ギャンブルによる借金は整理できるのか?

ギャンブル依存症の方に限らず、ギャンブルをするために借金をする人、ギャンブルによって家計を圧迫し生活費に借金をする人は多くいらっしゃいます。

ギャンブルを止めることができず、借金がなくならない、借金が減らない、借りては返す悪循環に陥ります。

 

任意整理なら借金の理由は問われない

任意整理は相手業者との任意の交渉であり、法律上の制度ではありません。裁判所が関わることではありませんので借金の理由は問われないというのが原則です。

債権者の同意があればパチンコで作った借金でも任意整理は可能です。

任意整理で利息負担を減らせれば返済していけるという場合には一番手軽なこの方法をまずは検討しましょう。

任意整理ができるかどうかの判断基準

例えば借金が元金で残り100万円だとします。任意整理は3年(36回)で返済が可能かどうか?をひとつの目安にしますので、この場合毎月3万円を無理なく返済できる家計であれば任意整理での和解が可能だと考えられます。債権者によっては5年(60回)まで認めてくれる業者もありますので、その場合の毎月の返済額は1万7千円ということになります。※

※返済条件を含め、任意整理が可能かどうかは債権者の同意があることが前提です。

では、任意整理では解決できない金額の場合はどうしたらいいでしょうか。

 

ギャンブルの借金でも自己破産できる(場合が多い)

ギャンブルによる借金は、破産法第252条第1項第4号で「免責不許可事由」とされています。

主な免責不許可事由(免責が許可されない事由)

・財産を隠したり壊したり、勝手に人に贈与したりした
・ギャンブル(賭博)や過度な浪費(投資含む)で借金した
・一部の債権者に利した(偏波弁済)
・与信情報に関して嘘をついて借金をしたりクレジットカードで買い物をした
・現金化をした
・前回の免責から7年以内
・裁判所や管財人に対して不誠実な態度 など

パチンコで浪費をしたり、高い買物ばかりしたり、身の丈に合わない暮らしをして作った借金まで「法的に」支払わなくていいようにできるとしたら貸金産業は成り立ちません。そこで、ギャンブルで借金を作ったりした人の借金がゼロにならないよう制限をかけているのです。

ただし,破産法第252条第2項には次のような規定もあります。

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

つまり、免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても,一律に免責不許可とするのではなく、悪質さの程度や,借金理由,反省をし生活の状況が改善しているかなど様々な事情も考えた上で,裁判官が総合的に考慮して,例外的に免責を認める場合もありますよということで、これを裁量免責といいます。

裁量免責の場合、前提として免責不許可事由があるということなので、原則としては管財事件として進行します。そのうえで調査をし最終的に管財人が「免責相当」という報告を裁判所に提出してくれたら、裁量免責とされる可能性が高くなります。

このように、借金の原因がパチンコや競馬などのギャンブル、株やFXなどの投資といった、免責不許可事由がある場合でも、それまでのことをきちんと反省し、生活を改め、自身のこととして誠実に手続きに臨むことで、裁量で免責される可能性もあります。

個人再生も借金理由は問われない

任意整理では解決できない金額、でも自己破産もできない(財産を守りたい等)場合には個人再生という方法も検討できます。

個人再生も任意整理と同様に借金理由は問われませんので、免責不許可事由がある場合や、財産を守りたい場合などに有効です。

まとめ

・ギャンブルで作った借金でも裁量免責となる可能性がある

・免責不許可事由がある場合は破産管財人が選任される(管財費用の用意が必要)

・管財人が免責相当の報告書を裁判所に提出してくれれば裁量免責をもらえる可能性が高くなる

・裁量免責をもらうためには、借金原因が解消され反省し生活を改めていること、そして手続きに誠実に対応することが何よりも重要

 

 

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