コラムColumn

給与所得者等再生って何だろう?

2022.11.10

借金問題でご相談に来られる方のお悩みや状況は様々です。
債務整理手続きは、そんな様々なお悩みや状況に合わせて対応できるよう、
任意整理や個人再生など数種類の解決方法があります。
そしてこの数種類の解決方法の中から、最善の手段を選択することから始まります。
給与所得者等再生はその債務整理手続きの手段の1つです。
今回はこの「給与所得者等再生」の利用場面や注意点などをまとめてみました。

3つの債務整理手続き

まず、債務整理をしたいなと思った場合、大きく3つの手段があります。
①任意整理手続
②個人再生手続
③自己破産手続
この3つの手続きをすごく簡単に説明すると、
①任意整理手続:裁判所を通さずに業者と任意で交渉して将来利息カットは長期分割に応じてもらう手続きです。
②個人再生手続:裁判所を通した手続きで、借金の額を圧縮してもらって少なくなった借金を原則3年分割で返済する手続きです。
③自己破産手続:裁判所を通した手続きで、色々やって最終的に借金を0にしてもらう手続きです。
では、給与所得者等再生はどの手続きになるのか?というと、
②の個人再生手続に分類される手続きです。
具体的にどのような手続きなのか見ていきます。

小規模個人再生が厳しい場合の手続き

先程ご紹介した個人再生手続はさらに枝分かれしていて、
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
一般的に個人再生手続とは「小規模個人再生」のことを指します。
それに対して小規模個人再生はちょっと難しいかも、、という場合にとる手段として「給与所得者等再生」があります。
「小規模個人再生はちょっときびしいかも、、」とはどういった場合なのでしょうか。

半数以上の債権者が反対する可能性がある場合

小規模個人再生を成功させるために欠かせない条件の1つに
「債権者の頭数の過半数が同意すること」があります。
例えば、7社から借金している人が小規模個人再生をしようと思ったら少なくとも4社の同意が必要です。
逆に言うと、3社が反対してしまうと小規模個人再生することはできません。
A社「同意します」
B社「同意しません」
C社「同意しません」
D社「同意します」
E社「同意します」
F社「同意します」
G社「同意しません」
なので上記の場合は、B社とC社とG社の3社が不同意なので、小規模個人再生手続は認められません。
認められなかったらどうなるかと言うと、
手続は振出しに戻り、小規模個人再生以外の債務整理手続きを検討することになります。
え!そんな一か八かみたいなこと怖すぎる、、債権者って同意するものなの?
と初めてこの制度を知ったときは不安になりますが、
実際には、同意しない債権者はあまりおらず、
半数以上の債権者の不同意によって小規模個人再生手続が頓挫することは殆どありません。

債権額の過半数を占めている債権者がいる場合

小規模個人再生手続ができるかどうかは、こちらが問題になることの方が多いです。
これはどんな場合かというと、例えば
債権額総額400万円で小規模個人再生をしようと思っているとします。
各社の債権額はこんなかんじです。
A社:250万円
B社:50万円
C社:50万円
D社:50万円
A社の債権額が全体の62.5%を占めています。
小規模個人再生が認められるためには、債権額の過半数を持っている債権者の同意が必要です。
先程のような頭数ではないので、このように1社(A社)が過半数を占めていると、
このA社のみの反対によって小規模個人再生が認められないことになります。
1社の反対で手続きが頓挫してしまうとなると、先程の頭数よりぐっと確率が上がります。
そのため、このような状況の場合には、小規模個人再生ちょっときびしいかも、、という判断になります。
では、給与所得者等再生は具体的にどんな手続きで、
小規模個人再生とどのような違いがあるのでしょうか?

給与所得者等再生とは

給与所得者等再生は小規模個人再生に比べると、
再生認可後の返済額が大きくなる可能性が高いです。
なぜ同じ個人再生手続なのに、返済額が大きくなるのでしょうか。

返済額が高くなる可能性とは?

まず、一般的な小規模個人再生の場合、認可後の返済額は以下の①②のいずれか高い金額になります。
①借金の5分の1の額
②資産の合計額
例えば
①の借金が500万円
②の資産合計額(車や家など)が200万円
だったとします。
この場合、
①500万円×1/5=100万円
②200万円
なので、②の200万円が返済額となり、これを基本的に3年間の分割で返済していくことになります。
次に給与所得者等再生です。
給与所得者等再生の場合、認可後の返済額は以下の①②③のいずれか高い金額になります。
①借金の5分の1の額
②資産の合計額
③可処分所得の2年分
あら?何か1個増えてますね。
「③可処分所得」。これが①②よりも大きくなる可能性が結構高いんです。

可処分所得とは

給与所得者等再生における可処分所得をざっくり説明すると、
【収入-税金-扶養家族の生活費】で算出される金額です。
なので、扶養家族が多い場合などは、①借金の5分の1の額や②資産の合計額より低くなる可能性もあるので、
一概に③の可処分所得2年分が一番高くなるとは言い切れませんが、
結構な確率で①②を上回ってきます。
また、給与所得者等再生はこの可処分所得が注目されがちですが、
もう1点注意が必要です。

収入が安定しているか?きちんと返済できるか?の判断が厳しくなる

一般的に、小規模個人再生に比べると給与所得者等再生は
収入が安定しているか?の判断が厳しくなります。
毎月の収入の変動幅が大きく不安定な状態が続くと、
裁判所から厳しい指摘が入ることがあります。

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