コラムColumn

地役権とは?登記申請や登録免許税について

2022.10.29

突然ですが「地役権」ってご存知ですか?
あまり耳慣れない言葉だと思いますが、
司法書士にとっては「あ~、地役権ね、、」レベルの言葉です。

知り合いに司法書士がいらっしゃる方は是非「地役権って知ってる?」って聞いてみてください。
たぶん、「あ~、地役権ね。うん、分かるよ。」と微妙なテンションで返事がくると思います。

そんな地役権の設定登記を先日ご依頼をいただきましたので、
どんな権利なのか?何が必要なのか?登録免許税は?などまとめてみました。

地役権とは

まずは、地役権を私なりの言葉で表現するなら
「ちょっとだけこの土地使わせてね権」です。
ポイントは「ちょっとだけ」です。

土地を使わせてね権は他にもありますよね。
例えば賃借権はどうでしょうか。
賃借権って借りた土地をがっつり使うイメージですよね。
その建物を借りて住むとか、土地を借りて建物建てちゃうとか。
めちゃめちゃ使うやん!ってやつです。

他にも、地上権はどうでしょうか。
あまり聞いたことがないなという方もいるかと思いますが、
地上権は賃借権以上にがっつり感があります。
地上権は建物などの所有を目的として他人の土地を利用する権利のことです。
そもそも建物所有を目的としてる時点で、やっぱりこれも
めちゃめちゃ土地使うやん!って感じです。

ではいよいよ地役権の登場です。
地役権は地上権や賃借権と違って「ちょっとだけ」土地使わせて感があります。
何がちょっとだけかというと、例えば地役権の代表格である通行地役権を例に説明します。

通行地役権とは

通行地役権とは自分の土地のために他の土地を通らせてもらう権利のことです。
例えば、こんな土地があったとします。

Aさんが甲土地を所有しています。
Aさんが甲土地にさっさと帰ろうと思ったら、最短ルートは乙土地通ることです。
乙土地を通らないとぐるっと回って家に帰るのに一苦労です。
そこで、ちょっとだけ乙土地通らせてもらってもいいですか?という地役権を設定して、
Aさんは甲土地に帰るための通路として乙土地を通らせてもらうことができます。

もちろん、地役権の設定登記をしなくたってお隣同士で
「いいですか?」「どうぞお通りなさい」と話がついていれば問題ないですし、
古くからそうやって生活している方は沢山いらっしゃいます。

じゃあ地役権とかいらなくない?と思ってしまいますが、そんあことはありません。
例えば、「どうぞお通りなさい」と約束していたお隣さんが引っ越していって、
新しいお隣さんが自分の土地を当たり前のように通っていたらどうでしょうか?
気にされない方もいらっしゃいますが、気分がよくないな、辞めてほしいなと思われる方も一定数いらっしゃると思います。

そこで、甲土地は通行のために乙土地を利用することができる権利を設定しておくことで
甲土地と乙土地の所有者が変わってしまっても土地の権利として
甲土地の所有者は乙土地を堂々と通行することができるのです。

しかしあまりに堂々と色んなところを通行されても困るな、、
といった場合は通行できる土地を承役地の一部とすることもできます。
例えば契約時に「西側20平方メートル」としておけば、
そのように登記して通行できる範囲を限定しておくことも可能です。

因みに地役権を設定すると
甲土地のことを「要役地」
乙土地のことを「承役地」
と呼びます。
甲土地はその土地を活用するために乙土地を必「要」としている。
乙土地は甲土地の利用を「承」る(うけいれる)といった感じで
「要役地」と「承役地」と命名されているようです。

では、AとBがお互いに納得して通行地役権を設定する場合、
どんな手続きで何が必要でいくらくらいかかるのでしょうか。

地役権設定登記手続き

地役権を設定するには、承役地(乙土地)を管轄する法務局に地役権設定登記申請をします。

登記申請人

地役権設定登記はAとBの共同申請です。
権利者:A(要役地所有者)
義務者:B(承役地所有者)

土地を使わせる義務を負う承役地所有者が義務者、
土地を使う権利をもらう要役地所有者が権利者とイメージどおりの申請人となります。

必要書類

・Bの印鑑証明書
・Bが乙土地を取得したときに発行された登記識別情報又は登記済証

登録免許税

承役地1個につき1500円
※司法書士報酬などはお気軽にお問合せください。

不動産登記はふくおか司法書士法人へ

今回はあまり取り扱うことがない地役権についてご紹介しました。
ふくおか司法書士法事は幅広く様々な業務に対応しています。
不動産登記でお困りの方はふくおか司法書士法人までお問合せください。

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