個人再生委員の選任が増えていると感じます。
2月は逃げるように過ぎ去っていきますね(;´・ω・)
1月以降、今までより多くの個人再生申立に関与しているためか、
以前と比べ、個人再生委員の選任が増えていると感じます。
東京地裁や、同じ九州内でも熊本地裁では、
全件個人再生委員の選任がされますが、
福岡地裁では
「個人再生委員の選任を要しない司法書士の推薦名簿」
というものがあり、
名簿に登録されている司法書士(※)は原則として
個人再生委員の選任はされないはずですが・・・
なぜか増えている気がします。
(※当法人では代表の福島が登録されています)
気がするだけならばいいのですが、運用が変わりつつあるのであれば、
申立人(債務整理のご依頼者)のサポートをする立場としては
どうにもやり辛さを感じるというのが本音です。
理由としては、やはり、費用の工面が大変だからです。
福岡地裁の場合、個人再生委員の選任となると、
15万円の予納が必要です。
申立人の経済状況を汲んで貰えるとありがたいのですが・・・
ともあれ、今後も、裁判所の運用の変化に注意をしながら、
ご依頼者のスムーズな手続きの進行に
ふくおか司法書士法人債務整理班一同、力を尽くして参ります!
~参考~
個人再生委員の職務は以下の通りです。
一 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
二 第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
三 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
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