特定調停とは~福岡で債務整理~
2016.10.20
特定調停とは、調停委員を交えて債権者との間で債務額を確定し、
返済方法の合意をする裁判所を利用した債務整理の方法です。
特定調停も、任意整理と同じく債権者と返済の合意をする手続きですので、合意がまとまらない場合もあります。
任意整理と異なる点として、調停成立で作成される調停調書には判決と同様の効力がありますので、調停の内容どおりに返済ができないときには、すぐに給料の差押えなどを受けるという点があります。
また、貸金業者(または保証会社)の中には、任意整理には応じず、この特定調停でのみ債務整理を受け付けるという業者もあります。
上記のように業者にとって調停による和解が判決と同様の効力をもつ(「債務名義」といいます)ことがその理由です。
とはいえ、私的な任意整理による和解でも、支払いが遅れたりすると損害金が上乗せされた上に一括返済を求められますので、
いずれの方法を取られたとしても、費用をかけてお手続きをされる以上は、きちんと返済を続けていけることが大切であり、そのためには無理のない内容で和解・合意することが重要です。
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