コラムColumn

奨学金は借金です|返済が滞ったらどうしたらよいか

2017.12.20

受験生は奨学金のことをきちんと理解しているのか

「先に生まれただけの僕」というドラマをご存知ですか?

(『先に生まれただけの僕』(さきにうまれただけのぼく)は、2017年10月14日から12月16日まで毎週土曜22時 – 22時54分に、日本テレビ系の土曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマ。主演は櫻井翔。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

やはり当事務所としては第一話目の奨学金の話が非常に興味深かったわけです。

ドラマの中で、家庭の事情で大学進学をあきらめようとする生徒に、安易に奨学金を勧める担任教師。同席していた櫻井くん演じる校長先生は、父親を亡くし自身も奨学金で大学へ通っていた経験から、「奨学金は借金である」という事実をきちんと生徒に伝えるべきだと主張します。そして「利子を含めて600万近い借金になっており、毎月3万円の支払いがあと10年続く」という自身の経験と、大学進学の意義をきちんと考えてほしいと生徒に伝えます。

「奨学金」というとなぜか「借金」より良いものというイメージがありますが、現在の日本の奨学金のほとんどは借金です。お金を借りていますから利息を付けて返済しなければなりません。

将来社会に出た自分が毎月返済していく姿をリアルに想像して奨学金を申し込む高校生はどれくらいいるでしょうか。

奨学金は借りたお金がそのまま学校へ支払われますのでなかなか借金であると認識するのが困難かもしれません。

働いて自立して生活するということ。一般的な家計の話を踏まえながら「大人になった自分にとってどれくらい負担になるのか。」という観点から理解しておく必要があります。高校生にとっては難しいかもしれませんが、教師や保護者がきちんと説明しなければならない点であると感じます。

 

もし、奨学金の返済が滞ったら・・・

繰り返しになりますが、奨学金は借金です。

つまり返済が滞ったら

  • 督促状が届く

  • ブラックリストに載る

  • 延滞金が発生(利率が一般的なカードローンなどに比べると低いですが、借入額が数百万円単位のため延滞金だけでもかなりの金額になります)

  • 連帯保証人(親や親族、または保証機関)に請求がいく

  • 返済に応じなければ給与などを差し押さえられるかも

などといったリスクがあるのは、ほかの借金と同様です。

順調に返済ができればいいですが、本人の努力だけでは難しい場面も長い人生ではあるかもしれません。そんな時に使える制度もありますので、あらかじめ知っておく必要があります。

 

奨学金の返済が難しいときに使える制度とは

ここでは日本学生支援機構における制度を挙げておきます。万が一困ったときのためにどんな制度があるのか、あらかじめ知っておくことは非常に大切です。

  1. 減額返還制度・・・災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方が使える制度で、一定期間、返還月額を減額し、返還期間を延長できる制度です。毎月の返還額を減額するため、無理なく返還を続けることができます。利用には一定の要件があります。

  2. 返還期限猶予・・・災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合は、返還期限の猶予を願い出ることができます。そのような状態になった場合は、延滞する前にすみやかに手続きをおこなってください。審査により承認された期間については返還の必要がありません。適用期間後に返還が再開され、それに応じて返還終了年月も延期されます。 ただし承認されない場合は返還を継続する必要があります。※ 返還期限の猶予は、一定期間返還期限を延期する制度であり、返還すべき元金や利息が免除されるものではありません。

  3. 返還免除・・・本人が死亡し返還ができなくなったとき、精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、または労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったときに、願い出により返還未済額の全部又は一部の返還が免除される制度です。

いずれにしても、困ったら延滞せずにまず機構に相談しましょう。

 

それでもお困りが解消できない方へ

私たち専門家にご相談ください。こんなことで相談してもいいの・・・?と思わずにお気軽にいらしてください。

多くの方の手続きに携わった経験上、やはり相談は早いに越したことはありません。
今よりも状況が悪くなってからお越しいただくことは、ご自身にとっても借入先にとっても全く得はないのです。
また、お話を伺った結果、明らかに債務整理は必要ないという結論になれば、そのことがわかっただけでも良いと思います。

ご相談の際に債務の聞き取りをすると結構な頻度で日本学生支援機構をはじめとして奨学金が債務の内訳として登場します。当然奨学金も貸金なので債務整理は可能です。

しかし学費ですから一般的な貸金業者の債務とはちょっと趣が異なります。

特徴その1 債務額が高額:大学の学費ですから2~300万円はざら。中には500万円以上とか、保証債務(自分が親戚の子の保証人になったような分)まで含めると総額で1000万円になるケースも。(一般的な貸金業者のフリーローンなどの債務額は1社あたり50万円くらいで、最大でも大体300万円くらいまでというケースが多いです。)

特徴その2 保証人がいる:奨学金の借入契約時点で下記の①②のいずれかを選択することになります。

①親親戚が保証するケース ②保証会社が保証するケースでは主債務者(借りた人)が債務整理すると、どうなるかをそれぞれ見てみます。

①の場合、自動的に保証人(つまり親親戚)が請求されます。当然支払う必要があります。

②の場合、保証会社が代位弁済します。(親親戚への影響はありません。)

というわけで、債務整理の相談をするにあたって、「奨学金(日本学生支援機構など)」に心当たりがある方は

・誰が保証人になっているか?(親なのか親戚なのか、はたまた保証会社なのか)

・自分が親戚の子などの保証人になっていなかったか?

といったあたりを確認しておくとスムーズです。

返済のお金を工面するために枠を増額したり新規の契約をしたりすると、結局はその返済のためにまた新たな借入が増えるだけでますます苦しくなりかねません。
不安がよぎったら、すぐにご連絡ください。
ほんの少しの勇気と行動で、未来は大きく変わります。
電話でもLINE@でも構いません。ご都合の良い方法でご連絡ください。

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