消費者金融から時効になってるはずの借金の請求がきた!
ずっと昔の借入の請求書が裁判所から届いた、というご相談をいただきました。
ご依頼者様は高齢の女性。
裁判所から届いた書類の正体は↓の訴状でした。
訴状の内容を確認したところ、時効の中断事由に関する記述はなく、またご依頼者様の記憶にも時効の中断事由はなかったため、答弁書で時効援用しました。
するとあっさり裁判は取り下げられました。
原告の消費者金融はなぜ時効の期間が経過している件を提訴してきたのか?
それは「時効を中断」させるためです。
・・・
消費者金融の貸金は5年で時効です。
しかし5年放っておけば自動的に時効になるかと言うと、そうではありません。
借り主が「時効だよ!」(時効の援用)と貸し主に伝えて初めて消滅時効が成立します。
逆に言うと時効の援用をしなければ何年たっても消滅時効は成立しません。
上記の件では1996年10月1日に最後の返済をしているので、21年前の債務です。
したがって、時効の援用をすればもう返済はしなくて済みます。
ところが!! この件は裁判上で貸金の請求をしています。
「裁判上で請求すると1月○○日に裁判所に来てください」という期日呼び出し(1枚目)があります。
借り主はこの日までにきちんと回答しないと、自動的に貸し主の言い分が裁判上で認められます。
裁判上で認められるというのは、時効がリセット(時効の中断)されるということです。
そう、原告の消費者金融はこの時効の中断を狙っているというわけです。
時効が中断した以降は、時効の援用ができませんので堂々と取り立てができるというわけです。
というわけで本日のポイント
「裁判所から届く書類は無視しない!」
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