コラムColumn

借入金の時効について

2016.11.11

谷口です。

借りたお金は返さないといけない

 

・ ・ ・ んですが、ずっと放っておくと返さなくてよくなる場合があります。

 

それが時効。

 

5年返済せずに放っておくと「時効ですからもう支払いません」と主張することができる*ようになります。

 

(商事債権かとか中断事由はないかとかいろいろ要件があるので一律5年ってわけではないので詳しくはご相談ください。)

 

 

ここでポイントがあります。

 

時効は自動的に成立するものではないってこと。

 

つまり5年放っておけば時効を主張できるようにはなりますが、

逆に 主張しないと成立しません。

 

貸金業者の立場から言うと5年以上放ってた債権でも時効を主張されない限りは、10年経ってても20年経ってても請求してOK 違法ではありません。

 

 

で、注意するのはここから。

 

5年以上放ってた(時効を主張できる)借金でも、その後に返済したり、借金があることを認めたりすると時効がリセットされて、

 

また1からスタート。5年経過しないと時効が主張できなくなります。

 

しかも5年分の遅延損害金が上乗せされますので最悪の場合元金の倍くらい請求されます。

(元金が50万とするとその遅延損害金は元金50万×20%=10万円×5年分=50万円となり、元金と遅延損害金合わせて100万円の請求)

 

この時効のリセットを狙って業者さんが裁判を起こしてくることがあります。

 

一言、時効を主張すれば返済せずに済みますが・・・。

 

結果は雲泥の差ですね。

 

心当たりのある方は注意いただければと思います。

 

では今日は以上です。

 

*民法が改正されます

2020年3月まで、貸金業者からの借金(商事債権)の時効は最後の取引から5年、商人でない個人からの借金は10年ですが、2020年4月1日後は商事債権であるかどうかにかかわらず、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」で時効となります。

 

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