コラムColumn

まずは「受任通知」で取立て・督促をストップ

2016.12.20

 

 

お客様から債務整理のご依頼を正式に頂くと、司法書士は貸金業者宛てに「受任通知」というものを送付します。これを受け取ると貸金業者は、法律上、それ以上の取立てができなくなります。そして、債務整理の手続きが完了するまでは返済もストップとなります。度重なる督促や取立てで精神的に追い詰められている方にとっては、専門家に手続きを依頼する上で大きなメリットです。

受任通知を受け取った業者から、後日(数週間~3ヶ月)、取引履歴が当社に送付されます。それをもとに、「引き直し計算」をし、正確な残債務を計算します。場合によっては、過払金があったり、借金が減ったり、あるいは新たな借金が判明したりすることがありますので、それを受けて最初のご面談の時に決めた手続き方針が変更になることもあります。

専門家に受任通知を送付してもらうときには注意点があります。
1.債権者が銀行の場合、受任通知を送ると預金口座が凍結されます。銀行が保証会社から代位弁済を受けるまでは凍結されますので、銀行に受任通知を送付する前には以下の準備が必要となります。
・対象となる銀行のすべての支店の口座から預金を引き出しておく(残高があると返済に充当されます)
・給与口座である場合、可能であれば振込先を他の金融機関に予め変更しておく(受任通知後の給与は窓口でしか引き出せません。また一部の金融機関は窓口での引出にも応じないケースもあります)
・口座凍結の間は自動振替ができないため、支払い方法を変更しておく

2.債権者のクレジットカードを利用して決済している場合、受任通知を送るとその決済方法が利用できなくなります。携帯電話代・インターネットプロバイダ料・公共料金などをクレカ払いにされている場合は、支払い方法の変更が必要です。またETCカードも同様です。思わぬ事故の元となりますので即車載器から取り出しご利用を停止されてください。また、当該債権者の家族カードも対象になります。

3.債権者のクレジットカードの引き落としはすぐには止まりません。お手続き開始後に引き落とされてしまわないように、予め引き落とし口座の残高を調整する必要があります。

4.税金関係・公共料金・貸金業者以外の法人債権者・個人債権者など、「貸金業者」以外からの督促は止められません。

5.強制執行手続きは受任通知では止められません。

6.保証人がついている場合、保証人に請求がいく可能性があります。保証人がいる場合にはあらかじめ債務整理する旨を連絡しておくことをおすすめします。もし保証人も支払うことが難しいようであれば保証人も一緒に債務整理を検討する必要があります。

7.信用情報機関に登録されます。

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