「改製不適合物件」の話
2016.11.02
めっきり寒くなりましたねぇ~。
朝晩の冷え込みも、秋を超えて、冬?って感じで。
朝起きるのが、つらい季節になってきますねぇ。
うちの息子君も、つい1週間前ぐらいまでは夜中に寝顔を見に行くと布団を蹴って
寝ていたのが、一昨日くらいからは、毛布にくるまって寝ております。
今日は、田川市に仕事で行ったんですけど、中学校?の校庭の柿の木に実がなってて、
なんか、季節を感じてしまいました。
まぁ、そんなことで、不動産登記のお話。(ちょっとマニアックな)
みなさんは、法務局に、「登記事項証明書」を取りにいった事ありますか?
これ、今は法務局の電子化が進んでデータとして保存(コンピュータ化)するようになって
るんですが、昔は登記簿と言って「紙」で管理してたんです。
ですので、取りたい土地を指定すると、登記簿からその部分を(バインダーで綴ってある)
法務局の人がはずしてコピーをして、認証(印鑑を押す)をしてたんです。
だから、「登記簿謄本」(謄本→原本の内容をそのまま全部写しとった文書の意味)って
いってたんですよね。
そのなごりなんでしょうが、今でも取引先の方と話す時に、ついつい謄本って言っちゃいますし、
そのほうが通じたりもしますしね。
ここからが、本題。
では、全ての不動産がデータとして保存されているか?というとそうではないんです。
え?じゃあ漏れがあるのか?ってことなんですけど、コンピュータに移行する作業の中で
移行できない不動産が出てきたのです。
例えば、「マンションの敷地の持分の分子を全部足しても、1にならない」や、
「判読出来ない文字がある(昔は手書きだったりだから)」などです。
このような不動産を「改製不適合物件」って言ったり「事故簿」っていったりします。
今では、地番が分かってれば、他の県の登記事項証明書も交換システムを使って
取得できるのですが、「改製不適合物件」は、コンピュータ化してないんで、
現地まで行かないと取れないのです。
もう少し「改製不適合物件」の話は続きますが、今日はここまで。
みなさん風邪をひかれませんように。
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