コラムColumn

秋の夜長のマニアックな話2~登記事項証明書と登記簿謄本

2016.11.17

めっきり秋ですね。まだ日中は、暖かくて小春日和ですけど。

小春日和って聞くと冬から春先にかけてポカポカしてる感じのイメージですが、

実際は秋から冬の初めの頃の暖かい日の事を言うそうで、冬の季語なんです。

うちの息子君は、読書の秋なのか、学校の図書館で本を一杯借りてきて読んで、

内容を話して聞かせてくれます。お気に入りは、レオ・レオニと宮沢賢治みたいです。

 

さて、前回の続きなんですが…

おさらいすると、今まで手書きだった「登記簿」がコンピュータ化が進すみデータ化されて

「登記事項証明書」となっていく過程でデータ化出来ない不動産も出てきたと。

それらを「改製不適合物件」と言って、未だに「登記簿謄本」としてしか取得できない

ということでした。

 

昔は、登記申請の際に「申請書副本」なるものを添付し、申請書副本に例の赤い「受付年月日及び受付番号」の

印鑑が押され登記が完了すると「登記済証」となって法務局から発行されてました。

所有権移転登記の場合、これがいわゆる権利証となってました

 

さらに進んで、不動産登記法の改正で、「登記済証」から「登記識別情報」に変わりました。

「登記識別情報」は不動産一つ一つに12桁のアルファベットと数字の暗証番号の記載

された紙が交付されます。紙が交付されますが、あくまでも記載されてる暗証番号が、

イコール権利証なのです。

それによって、今まで紙でしか申請できなかった不動産登記が、オンライン申請という,

情報を送信して、申請できるようになりました。

 

では、データ化されなかった「改製不適合物件」もオンライン申請が出来て「登記識別情報」

が交付されるのか?

 

答えは、されません。

 

この「改製不適合物件」についての登記申請は、データ化されていないので、

オンライン申請をすることができません。 ですので紙で申請をすることになります。

 

そして、コンピューター化されていないので、登記識別情報も発行されません。

故に、「改製不適合物件」について登記申請をする際は申請書副本を添付しなければなりません。

そして、昔のとおりの「受付年月日及び受付番号」の押印された登記済証が発行されます。

 

びっくりですよねぇ、何だか感動ですよねぇ。

 

でも、売主さんがオンライン指定日後なのに、権利証を持って来たらビビるでしょね。

ひぇ~、偽造? 不動産詐欺?って。

 

それではまた。

 

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