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住宅以外の用件がある建物の住宅用家屋証明書

今日は、寒かったですねぇ。出勤前に少しだけ雪も降って、12月に入って
冬の様相になってきましたね。今年もあと1ヶ月、頑張っていきましょう。

今日は、最近登記した案件の事

➀【住宅用家屋証明書】の要件

所有権保存登記等の登録免許税を軽減する為の住宅用家屋証明書。
これを取得する要件の一つで、「専ら個人の住宅の用に供する家屋」である必要があるのですが、例えば「店舗・住宅」や「事務所・住宅」の場合に店舗、事務所が全体の床面積の10%未満でないと要件を満たさない為住宅用家屋証明書が取得できません。
これは、割とメジャーでして、この仕事している人ならば、あるあるネタなんですが、「居宅・車庫」や「居宅・物置」の場合も、同じなのか?
ってのが、今回のミソ。

答えは、床面積が10%未満であることは、要件とされてません。です。
また別棟の場合でも、1個の建物として保存登記する限り(附属建物)は、併用車庫と同じ扱いです。
ついつい種類が「居宅・○○」の場合で○○が10%未満だったら、どんな種類でも住宅用家屋証明書取得出来ないって、思い込んでしまいがち。
というお話。

➁【遺贈の所有権移転の登録免許税】

遺言書による所有権移転の場合で、悩むのが登録免許税です。(私だけ?)
受贈者(もらう人)が、相続人なのか相続人以外なのかで、免許税が変わるからです。
相続人だと、不動産価格の4/1000で相続人以外だと、20/1000。何に悩むかというと、相続人であることの証明は戸籍を見ると遺言者との繋がりが分かるから、戸籍添付→相続人確定→免許税4/1000で証明出来るのでいいのですが、免許税20/1000で提出したときに、相続人じゃないことの証明っているのかどうか?です。
4/1000で提出した場合に受贈者が相続人かどうか証明しなさいって法務局からは、間違いなく求められるでしょうけど、20/1000で提出した場合に受贈者が相続人以外であることを証明しなさいって求められる事はあるのかな?ってことです。
かつて、今まで求められたことは、ないのですが・・・。
20/1000イコール相続人以外っての判断なのでしょうか?

まぁ、このようなことを日々悩みながら頑張っております。

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