約40年ぶりに変わる相続法
平成30年7月6日民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が参議院本会議において可決・成立しました。
民法では、相続に関するトラブルを防止するため誰が相続人となり、被相続人の権利義務がどのように承継されるか等、
相続の基本的なルールが定められています。
この民法の相続について規定した部分を「相続法」といいます。
相続法は昭和55年に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、
高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回の相続法改正の骨子は次のとおりです。
①配偶者の居住権を保護するための方策
(ア)配偶者短期居住権の新設
配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住していた場合、遺産分割が終了するまでの間、
無償でその居住建物を使用できるようにする。
(イ)配偶者居住権の新設
配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を
創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることが
できるようにする。
②遺産分割等に関する見直し
(ア)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、
持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようにする。
(イ)遺産分割前の払戻し制度の創設等
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの
資金需要に対応できるよう遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する。
(ウ)遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合、
計算上生ずる不公平を是正する方策を設ける。
③遺言制度に関する見直し
(ア)自筆証書遺言の方式緩和
自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようにする。
(イ)遺言執行者の権限の明確化
(ウ)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
④遺留分制度に関する見直し
遺留分減殺請求権の行使によって当然に物件的効果が生ずるとされている
現行の規律を見直し、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する
金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等の請求により金銭債務の
全部又は一部の支払につき裁判所が期限を許与することができるようにする。
⑤相続の効力等に関する見直し
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件
なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、
法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ
第三者に対抗することができないようにする。
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、
一定の要件のもとで相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)
を創設する。
以上の相続法改正は、以下のとおり段階的に施行されます。
原則 2019年7月1日から施行
例外1 自筆証書遺言の方式を緩和する方策・・・・2019年1月13日から施行
例外2 配偶者の居住権を保護するための方策・・・2020年4月1日から施行
例外3 法務局における自筆証書遺言の保管制度・・2020年7月10日から施行
相続法の改正は、私たちの日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があると思われます。
今回のブログでは相続法改正の概要についてのみ触れるにとどまりましたが、
また機会がありましたら個々の具体的内容にも触れてみたいと思います。
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