コラムColumn

新・中間省略登記セミナーを受けてきました。

2015.07.19

司法書士の福島です。

 

今日のタイトルは不動産業者様向けの内容です。

 

不動産売買をする場合、売主が買主に所有権移転登記します。

買主が転売目的だった場合は・・・・・・・

 

原則として

 

売主→買主→その次の買主

 

と順に登記を移転しなければならず、間を飛ばす「中間省略登記」は不動産取得税・登録免許税の脱税的な手法だとして、事実上禁止されていました。

 

しかし、現在では「第三者のためにする契約」「買主の地位の譲渡」などの手法を用いて「新・中間省略登記」としてすることができるようになりました。

 

ただ、取引上気を付けなければならない点も多く、何も考えずに手続きを行えば、通常通り不動産取得税をかけられてしまう可能性もあります。

 

特約、決済代金のやり取り、当事者への説明などなど・・・・

当事務所は以前から、このいわゆる「新・中間省略登記」を積極的に取り扱っております。

 

だって、法的に認められた手続きで「節税」できるなら、やったほうがいいでしょ。

 

ご興味のある業者様は、ぜひお声掛けください。

手続きのご説明にお伺いいたします。

 

 

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