新・中間省略登記セミナーを受けてきました。
2015.07.19
司法書士の福島です。
今日のタイトルは不動産業者様向けの内容です。
不動産売買をする場合、売主が買主に所有権移転登記します。
買主が転売目的だった場合は・・・・・・・
原則として
売主→買主→その次の買主
と順に登記を移転しなければならず、間を飛ばす「中間省略登記」は不動産取得税・登録免許税の脱税的な手法だとして、事実上禁止されていました。
しかし、現在では「第三者のためにする契約」「買主の地位の譲渡」などの手法を用いて「新・中間省略登記」としてすることができるようになりました。
ただ、取引上気を付けなければならない点も多く、何も考えずに手続きを行えば、通常通り不動産取得税をかけられてしまう可能性もあります。
特約、決済代金のやり取り、当事者への説明などなど・・・・
当事務所は以前から、このいわゆる「新・中間省略登記」を積極的に取り扱っております。
だって、法的に認められた手続きで「節税」できるなら、やったほうがいいでしょ。
ご興味のある業者様は、ぜひお声掛けください。
手続きのご説明にお伺いいたします。
関連サービスページ: 不動産登記
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ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
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