売主が宗教法人の際の手続きについて
2018.03.14

今日は、暖かいを飛び越えて汗ばむ陽気でしたね。
天気も良かったお陰なのか、訪問した先々で皆さんなんか笑顔でした。
どーも今晩は、島崎です。
ここ最近の珍しかった登記の話。
一つ目は、売主が宗教法人の売買でした。
宗教法人が所有する不動産を買い受けるわけですが、宗教法人は宗教法人法によって財産の処分に
一定の制約が課されています。
この一定の制約をクリアするために所定の手続きを踏む必要があり、手続きを踏まなかった場合に
この処分行為は無効になります。
通常の場合、①規則(宗教法人規則・会社でいうところの定款)にのっとり手続きを行い、
もし別段の定めがなければ責任役員の過半数で決定します。
この宗教法人規則に財産処分の方法がのってるからです。
また、会社に代表権をもつ代表取締役がいると同様に、宗教法人にも代表権をもつ代表社員
がいますので売買契約は、その代表社員を締結することになります。
②次に処分行為の1ヵ月前までに信者やその他利害関係人に対してその処分行為を公告し
ます。公告方法も宗教法人規則にその方法が、記載されてますのでまずは
宗教法人規則を確認することが、必要ですね。
①に関しては責任役員の決議がなされた書面として責任社員議事録②に関しては公告媒体
(登記事項証明書に記載されてます)を確認します。
ただ、判例では登記申請の際には①の議事録も②の公告を証する書面等は添付する必要
ないです。
次回のブログは、マンションの敷地が保留地だったの巻です。
今日は円周率の日だそうです。3.14・・・・・
うちの息子君もリアルタイムで円の面積を勉強してまして、伝えると「あ~~~ね。」
だって。かわいいのぉ~~~。
分からなかったのが悔しかったのか、
「じゃあ15日は、何の日?」って質問返しにあいました。
「分からん」って答えると
コロコロコミックの販売日だって。
はいはい、明日買って帰りますよ。
という事で、社長、明日は子供が起きているうちに帰りますんで、よろしくです。
関連サービスページ: 不動産登記
わたしたちは皆様のお困りごとを解決する
福岡の司法書士事務所です。
ふくおか司法書士法人では、不動産登記、商業登記、債務整理、後見業務などに専門のスタッフを配置し、依頼者のためにふくおか司法書士法人で対応しうる限りの支えになることを心がけております。
また、より高い専門性を生み出すために弁護士、税理士、社会保険労務士等の他士業の先生方とも協力し合いながらワンストップで業務にあたっています。
事務所設立時の「誰かの支えになりたい」「目に映る困っている人の力になりたい」という想いは、今も変わらずわたしたちの強い原動力となっています。
