抵当権を抹消しようと思ったら抵当権者が清算結了していた
2021.10.13

最近立て続けに抵当権抹消登記に関する記事をアップしています。
それくらい、抵当権抹消って実は厄介なんです。
今回の問題点
まずは、すごく基本的なことですが、
抵当権者が清算結了していたら、何が問題か?というところから。
不動産登記は原則、共同申請
ほかのコラムとかでも書いているのですが、
不動産登記は権利を得る人(権利者)と、
権利を失う人(義務者)の共同申請が必要です。
今回は、
権利者:抵当権設定者(不動産を所有している人)
義務者:抵当権者(お金を貸している人)
が一緒に登記申請します。
清算結了とは
会社の財産を清算して、完全に会社を閉じてしまうことです。
清算結了すると、会社の登記が閉鎖され、会社が消滅したものとみなされます。
つまり、清算結了して完全に消滅した会社が義務者になっている場合、
共同申請できないけど、どうしたらいいの?
というところが問題になります。
清算結了している抵当権者の抵当権を抹消する方法
杓子定規な扱いだとこうなる
1.清算結了の登記を錯誤で抹消して、清算中の会社として復活させる
2.権利者と復活した会社(義務者)の清算人で共同申請による抵当権抹消登記を申請する
果てしないですよね。
たしかに、きちんと抹消登記をしておかないといけなかったんでしょうけど、
消し忘れた抵当権が見つかるたびに、
毎度毎度これやりますか?って話です。
登記実務ではこうする
登記実務では、清算結了の錯誤抹消を省略することができます。
錯誤抹消をせずに会社が消滅したままどうやって共同申請するか?何を添付したらいいか?
など疑問ですが、こんな感じで申請します。
申請人
権利者:抵当権設定者
義務者:清算結了した会社の元代表清算人
添付書類
・登記原因証明情報(清算結了する前の日付の解除証書等)
・権利証又は登記識別情報
※紛失している場合は、元代表清算人個人の実印で委任状に捺印し、個人の印鑑証明書(3か月以内)が必要です。
・委任状
・閉鎖謄本など
ポイントは「清算結了する前の日付」の解除証書です。
結了する前に解除してないと、この方法は使えません。。
その場合は、通常通り会社を復活させてから手続きが必要です。
まとめ
古い抵当権をそのままにしておくと、
手続きが煩雑になり、費用もそれなりにかかってきます。
そして、抵当権がついていると売却ができません。
登記を見て、「あれ?」と思ったら、ふくおか司法書士法人にお気軽にご相談ください!
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