コラムColumn

外国会社の登記と、外国会社が不動産売買をしたときの登記について

久しぶりのお花シリーズです。

 

私は事務所のきれいに飾られたお花に感化されて
自宅にお花を飾るようになりました。

こんなに美しく飾ることはできませが、
部屋の中にお花がある生活ってすごくいいものだなーとしみじみと感じています。

さて、先日、外国会社が所有している不動産の売却と
外国会社が新たに不動産を購入する場合の登記のご依頼をいただきました。

外国会社とは?

外国会社とは、会社法でこのように定義されています。

会社法第2条第2号

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、
会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

そして、この外国会社が
日本において継続して取引をしようとするときは」
日本における代表者を定めて、外国会社について登記します。(会社法第817条第1項)

この登記は日本における代表者を定めてから、
3週間以内にしなければなりません(会社法第933条第1項)

そして外国会社の登記をするまでは、
日本において取引を継続してすることがでない
のです。(会社法第818条第1項)

日本における営業所

外国会社は本国所在地とは別に、
日本における営業所を登記することができます。

日本における営業所は、
「支店」として登記されます。

 

 

 

 

この支店の登記が、不動産登記をするときに関係してくるところです。

登記した外国会社の不動産売買

登記した外国会社は、日本の法人と同様、
会社法人等番号も発行されますし、印鑑登録もできます。

なので、基本的に不動産を売買をした場合、
日本の法人と同じように登記手続きすることができます。

外国会社が不動産を売却した(義務者)場合の必要書類

外国法人が不動産を購入した場合、以下の書類が必要です。
登記識別情報(登記済証)
印鑑証明書(法務局への提出は不要です)

外国会社を登記して「印鑑登録をしている」というのがすごく重要です。
なぜなら、印鑑登録をしていれば印鑑証明書の取得ができるので、
「宣誓供述書」や「署名証明書」といった書類の提出が不要となり、
日本の法人と同様の手続きで不動産登記をすることができます。

外国人の売主さんが住所移転している場合の不動産登記 についてのコラムはこちら

外国法人が不動産を購入した(権利者)場合の登記事項

外国会社が不動産を購入した場合も
基本的に日本の法人と同様の手続をしていきます。

そして、ここで先程ご紹介した
「日本における営業所」が登場します。

日本における営業所の登記

外国会社が不動産を購入して権利者として登記される場合、
本国所在地とあわせて、「日本における営業所」も登記することができるのです。

こんな感じで登記されます。

 

 

 

 

 

この日本における営業所はあくまで
「登記することができる」事項なので、
登記したい場合は申請書等に記載が必要なので注意が必要です。

 

外国会社の登記でお困りなことがありましたら
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