会社実印の登録方法や登録する印鑑について
2022.02.22
会社も個人と同じように「実印」を登録することができます。
今日は、会社の実印について、
よくご質問いただく内容等ご紹介します。
会社の実印登録
個人の場合、「これだ!」と決めた印鑑を
お住まいの役所に届け出ることによって実印として登録がされます。
そして、その実印を様々な場面で使用します。
これと同じように会社では、
「これだ!」と決めた印鑑を「管轄の法務局」に届け出ることで
実印登録をすることができます。
印鑑届出と印鑑廃止届について のコラムはこちら
どんなときに実印を変更するの?
会社の場合、主に以下のような場面で印鑑届をします。
・会社を設立したとき
・会社名を変更したとき
・印鑑を紛失したとき
・会社を解散して清算人を選任したとき
・ただただ印鑑を変更したいとき
印鑑に決まりはあるの?
会社実印として登録する印鑑のサイズは商業登記規則で決められています。
商業登記規則第9条3項
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は
辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
ん?ってなりますよね。
すごくまどろっこしい言い回しです。
ざっくり言うと、直径が1㎝から3㎝の印鑑にしてねってことです。
この黄色い四角の中に納まる印鑑は小さすぎるからダメ。
青い四角の中に納まらない印鑑は大きすぎるからダメ。
という感じです。
印鑑変更で必要なものは何ですか?
代表者個人の印鑑証明書(3か月以内)が必要です。
会社の実印を変更する手続きなので
代表者の個人実印を捺印し、
印鑑証明書を提出することで意思確認や本人確認をします。
因みに、このとき提出した印鑑証明書は原本を返してもらえます。
会社名を変えたときは印鑑の変更が必要ですか?
会社名を変えた場合でも印鑑の変更は任意です。
なので、そのまま同じ印鑑を使い続けることができます。
例えば、 「株式会社ふくおか」⇒「株式会社かごしま」
に会社名を変更した場合、
「株式会社ふくおか」の印影のハンコを使い続けても何の問題もありません。
ただ、私が担当させていただいた案件では、
多分9割くらいの方は変えられています。
印鑑をなくした場合どうしたらいいですか?
印鑑の廃止届+印鑑届が必要です。
この場合も、代表者の個人実印を捺印し、
印鑑証明書の提出が必要です。
代表者が変わった場合、印鑑の変更が必要ですか?
代表者が変わった場合の印鑑変更も任意です。
この場合は、印鑑を変えられる方は殆どいらっしゃいません。
何かトラブルがあった等がなければ、
皆様そのまま同じ印鑑を使用されています。
代表者が複数名いる場合印鑑届はどのようにしたらいいですか?
例えば、
代表取締役ふくおか太郎
代表取締役かごしま次郎
2名が代表取締役に就任している場合、
2つの選択肢があります。
①どちらか一方のみが印鑑届をする
②二人とも印鑑届をする
①の場合は実印登録したいハンコを1つ決めて、通常通り印鑑登録をします。
②の場合は、同じハンコを使うことができないので、
ふくおか太郎とかごしま次郎それぞれ1つずつハンコを準備します。
印鑑届をするときは、
ふくおか太郎とかごしま次郎2人とも
個人実印を捺印して印鑑証明書の提出が必要です。
様々なところで印鑑廃止が進んでいる中で、
大切な契約時などは実印で押印をするという場面は
まだまだたくさんあります。
今回は会社の印鑑登録について
よくご質問いただく内容をまとめてみました。
この他ご不明点などありましたら
ふくおか司法書士法人までぜひお問合せください。
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