コラムColumn

支店登記の申請の法改正について

2022.08.22

 9月1日会社法改正

令和4年9月1日の会社法改正で登記に関するルールがいくつか変更になっています。
今日は「支店の登記」の改正についてまとめてみました。

現在支店登記をしている会社、やこれから支店設置しようと思っている会社に
どのような影響があるのでしょうか。

改正前の支店登記制度

支店の登記がある会社は、
本店所在地と支店所在地でそれぞれ登記が作成されます。
例えば、本店が福岡で支店を佐賀に置いている会社の場合、
福岡の住所と佐賀の住所で登記が作成されて、
それぞれの住所で謄本を取得することができます。
本店である福岡の住所で謄本を取得すると、
一般的な「商号」「本店」「目的」「役員」などの項目に「支店」という項目も追加され、
支店の住所が登記されます。

一方、支店である佐賀の住所で謄本を取得すると、
どんな項目が表示されるかというと、
以下の5項目のみが登記されています。
①商号
②本店
③会社成立の年月日
④支店
⑤登記記録に関する事項

これって、正直あまり需要がないというか、
本店の住所で確認できる項目なので、
わざわざ登記項目が少ない支店の住所で謄本を取得することってあまりないんですよね。

あんまり需要なくない?な上に、さらに困ることが、
支店登記をしている会社が何らかの変更登記申請をする場合、
本店所在地の法務局と支店所在地の法務局にしなければいけません。
例えば、
本店:福岡市
支店:佐賀市
この会社で会社名を変更した場合、
福岡法務局と佐賀地方法務局の2つの法務局に登記申請が必要です。
登録免許税も支店の法務局(佐賀)分の9000円がプラスでかかってしまいます。

今回の改正では、この支店(佐賀)の登記が廃止されます。

改正前の支店登記制度

令和4年9月1日より、支店登記が廃止されます。
廃止されるといっても、支店の住所について全く無視していいということではありません。
実際にはどのように変更されるのでしょうか。

支店登記廃止の内容

先と同様の例です。
本店:福岡市
支店:佐賀市
改正前だと、福岡と佐賀でそれぞれ以下の内容で登記が作成されます。
①福岡では、一般的な登記事項+支店の住所
②佐賀では5つの限定された登記事項
今回の改正では②の佐賀の登記のみ廃止されます。
①の本店(福岡)の登記はこれまで通り支店の住所の登記がさます。
これによって、登記申請にどのような影響があるのでしょうか。

登記申請への影響

法務省のHPに、このように記載があります。
「本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要ですので、御注意ください。」
今回廃止されるのは、あくまで支店の所在地(佐賀)での登記申請のみなので、
支店を置いている会社は、本店の所在地(福岡)への登記申請は引き続き必要です。

例えば
①福岡市の会社が佐賀市に新たに支店を支店を設置した場合
改正前:福岡法務局と佐賀地方法務局に登記申請が必要
改正後:福岡法務局に登記申請が必要

②佐賀市に支店を設置している福岡市の会社が支店を廃止した場合
改正前:福岡法務局と佐賀地方法務局に登記申請が必要
改正後:福岡法務局に登記申請が必要

③佐賀市に支店を設置している福岡市の会社が会社名を変更した場合
改正前:福岡法務局と佐賀地方法務局に登記申請が必要
改正後:福岡法務局に登記申請が必要

④佐賀市に支店を設置している福岡市の会社が支店を佐賀市から宮崎市に移転した場合
改正前:福岡法務局と佐賀地方法務局と宮崎地方法務局に登記申請が必要
改正後:福岡法務局に登記申請が必要

まとめると、
支店所在地の登記はなくなるので、支店所在地の法務局に対する登記申請は不要になる。
本店所在地には支店住所の登記がされるので、本店所在地の法務局に対する登記申請は引き続き必要。
支店について全く無視していいということではないので、ご注意ください。

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