コラムColumn

代表取締役が代表清算人に選任される場合の住所変更登記

2016.08.16

解散及び清算人の就任の登記で、従前の代取がそのまま代表清算人に就任するケースにおいて

従前の代表取締役の登記簿上の住所                                      甲地
代表清算人として印鑑届書に添付する印鑑証明書上の住所 乙地

さて、解散及び清算人の登記の前提として、代表取締役の住所変更登記は必要か否か?
代取の重任登記の際は、特に住所変更の登記をしないし・・・・・・・・・
でも、代取と代表清算人は商業登記上は別人格ではないか?という考えが頭をよぎりました。

調べても、明確な回答を探すことができなかったので、代取の重任登記と同様に代取の住所変更登記をせずに解散及び清算人の就任の登記を申請してみました。
実体関係を忠実に公示するのであれば、省略しないほうがいいのでしょうけど・・・・。

実際、無事に登記は完了しました。

これからも、こんな登記は省略できたという登記があればお知らせしますね。少しでもお客様の利益につながれば、幸いです。

今回、福岡法務局では、問題なく登記完了しましたが、実際に登記申請する際は、事前に法務局と打ち合わせをして登記申請に臨まれるか、不安な時は、当事務所にご依頼していただければ即時、対応させていただきます。

 

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