コラムColumn

代表取締役の住所一律非表示ならず。DV被害者は非表示へ。

2022.08.25

住所の公開に賛成?反対?

先日、何かのテレビ番組で耳にした内容が衝撃的でした。
「昔は芸能人は住所が公開されていたので誰でも知ることができた」
今の時代では考えられないですよね。

平成17年4月に個人情報保護法が全面施行されてから17年と少し。
個人情報に対する意識が高まる一方で、
位置情報を共有するアプリを利用したと思われる刺傷事件がおこるなど、
個人情報を取り巻く状況は刻々と変化しています。

そんな中、令和4年2月15日法務省は、
個人情報保護の必要性と会社代表者の住所確認の重要性を考慮し、
インターネットで閲覧できる登記情報については住所を一律非表示にして、
法務局で取得する登記事項証明書についてはこれまでどおり原則住所を公開することとしたい。
令和4年9月1日から始めたいけど、ご意見いかがですか?
とパブリックコメントを募っていました。
結果、反対意見多数で急遽、方針転換をしたようです。

結果はこちら→「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

今回は、この改正についてまとめてみました。

法改正でどうなる?

当初はインターネットについては全面非表示だ!と言っていたものの、
結局、非表示にできる人はかなり限定的なものとなりました。

令和4年8月18日にその詳細が官報公告されています。
内容はこんな感じです。

施行日

令和4年9月1日

名称

住所非表示措置

対象者

・登記簿に住所が記録されている者(自然人限定)
・配偶者からの暴力によりその生命又は身体に危害を受ける恐れがある者
(DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)第1条2項に規定する被害者)
・ストーカー行為等の規制等に関する法律6条に規定するストーカー行為の被害を受けた者
・同法2条1項規定するつきまとい等をうけるおそれがある者
・同法3条に規定する位置情報無承諾取得をされるおされがある者
・その他これらに準する者
上記の者の住所が明らかにされることにより被害を受ける恐れがある場合に、
申出をすることにより住所非表示措置を受けることができる。
とされています。

 

申出について

登記申請時に住所非表示措置を希望する理由を記載する必要があります。
そして、通常の登記申請とは別に以下の書類の添付が必要です。
・住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面
・住民票などの住所証明書

申出をすることで、無事住所が非表示となります。
しかし一度申出したらずっと非表示のままというわけではないようです。

住所非表示が終了するタイミング

以下のいずれかの場合に住所の非表示が終了し、原則どおり公開されます。
・被害者やその代理人から非表示を希望しない旨の申出があったとき
・措置をした年の翌年から3年を経過したとき(登記官が非表示措置を終了させないことが相当であると認めたときを除く)

不動産登記名義人の住所について

先日のコラムでもご紹介しましたが、
同じような内容で不動産登記については既に住所を非表示にする措置があります。
詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

何で非表示にする必要があるの?

会社の登記は「登記情報」というインターネットで気軽に閲覧できるものと、
法務局で取得できる「登記事項証明書」があります。
どちらも登記事項として代表者の個人住所が記載されています。
そして、どちらも公開されているものなので、
手数料を払えば誰でもいつでも気軽に入手することができます。
そうです、誰でもいつでも気軽に代表取締役の個人の住所を入手することができるです。

そのため、住所を公開されるのは抵抗があるな、、という経営者の意見もあり、
法務省がせめてインターネットの閲覧については一律非公開にしませんか?
と法改正に踏み切ったのがきっかけです。

まとめ

今回は令和4年9月1日よりスタートする
代表者の住所非表示措置についてまとめてみました。
お問合せ自体はあまりなさそうですが、
お困りの方からご相談いただいたときに見落としがないよう
法改正についてもアンテナを貼って対応しています。

会社の登記でお困りの方はふくおか司法書士法人までお問合せください。

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