コラムColumn

今更ですが、旧姓も登記できるのです

2021.12.23

すっかりクリスマスですね。

 

そして、このセンス溢れるお花。

 

ある朝代表の福島が大量の花束を持ち帰ってきて
それを、どさっと渡された事務員さん。

10分後に面談室に行くと、
このクオリティの作品が3つ出来上がっていました。

多分、そもそもの脳の作りが違うんだろうな、
としみじみ感じました。

さて、女性の社会進出などにより
少し前から「夫婦別姓!!」
と主張される方も出てきて議論が盛り上がっています。

それを横目に商業登記の世界では、
あまり認知されていないのか需要がないのか、
「旧姓で登記をお願いします!」と言われることは殆どありません。

もしかするとあまり認知されていないのかな、と思い、
ここでご紹介させていただきますね。

 

役員等の氏名は旧姓を併記することができる

平成27年2月27日より、
役員等は戸籍上の氏と婚姻前の氏(旧姓)を併記して登記することができるようになりました。

けっこう前ですね。。
「併記してほしい!」と望んで申し出た方のみが対象となります。

申出をするとどのように表記されるの?

例えば、乙原〇〇さんが婚姻して甲野〇〇さんになった場合、
こんな感じだった役員欄が

 

 

こんな感じになります。

戸籍上の氏名の後にかっこ書きで併記されます。

 

旧姓を併記できるのは誰?

以下の役員等は旧姓を併記して登記することができます。

・清算人
・取締役
・監査役
・執行役
・会計参与
・会計監査人

旧姓を登記したい場合はどうしたらいいの?

いつでも旧姓併記の申出できるというわけではありません。

申出ができるタイミング

・設立登記と一緒に
・役員等の就任登記と一緒に
・役員等の重任登記と一緒に
・婚姻後の氏名への変更登記と一緒に

そうです、何かの登記と「一緒に」じゃないと申出ができません。
何もないのに「旧姓併記だけお願いします!」はできないのです。

必要書類

戸籍謄本又は住民票など、婚姻前の氏についての証明書が必要です。
因みに、旧姓を併記しない氏名変更の登記のみの場合、
戸籍等の法務局への提出は不要です。

まとめ

今回は婚姻前の氏の登記についてご紹介しました。

日本ではまだまだ殆どの場合、婚姻によって氏を変えるのは女性です。
(平成28年度 厚労省の「婚姻に関する統計」によると氏を変える96%が女性だそうです)

私も実際、旧姓で入社して、氏が変わってから司法書士試験に合格したので、
司法書士の登録を旧姓にするか今の名前にするか悩みました。

途中で氏が変わったけど、旧姓も登記しておきたいな等ご要望がありましたら
お気軽にお問合せください。

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